○富岡町合宿センター条例施行規則
(平成4年7月9日教育委員会規則第7号)
改正
平成10年3月25日教育委員会規則第3号
平成12年2月24日教育委員会規則第4号
平成18年1月16日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町合宿センター条例(平成4年富岡町条例第21号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続等)
第2条  条例第6条第1項の規定による合宿センターの施設及びその付属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)までに合宿センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、合宿センターの使用を許可したときは、合宿センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(許可事項の変更の手続等)
第3条 合宿センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、合宿センター使用変更許可申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、変更申請書には前条第2項の規定により交付を受けた許可書を添えなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による許可をした場合に準用する。
(許可書の携帯等)
第4条 使用者は、合宿センターを使用するときは、許可書を携帯し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の還付及びその手続)
第5条 教育長は、使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったときは、全額還付するものとする。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、合宿センター使用料還付申請書(様式第4号)に許可書を添えて、教育長に提出しなければならない。
(使用料の減免及びその手続)
第6条 教育長は、次の各号いずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町が主催して行う合宿研修に使用する場合 全額
(2) 前号に定めるもののほか、教育長が特に公益上必要があると認めた場合 教育長の認めた額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、合宿センター使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(指定管理者による手続き等)
第7条  条例第13条第1項の規定により、合宿センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定中「教育長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
2  条例第13条第1項の規定により、合宿センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第1号様式から第5号様式中「富岡町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、合宿センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 合宿センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。
(2) 合宿センターにおける整理、整頓及び清潔の保持に努めること。
(3) 合宿センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員が指示する事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、合宿センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月24日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
(規則の廃止)
3 富岡町合宿センター組織規則(平成4年富岡町教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成18年1月16日教育委員会規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
合宿センター使用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
合宿センター使用許可書

様式第3号(第3条関係)
合宿センター使用変更許可申請書

様式第4号(第5条関係)
合宿センター使用料還付申請書

様式第5号(第6条関係)
合宿センター使用料減免申請書