○富岡町文化財保護条例
| (昭和47年7月17日条例第20号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づき、同法及び福島県文化財保護条例(昭和27年福島県条例第75号)の規定による指定を受けた以外の文化財で富岡町(以下「町」という。)に所在するもののうち、町にとって重要なものにつき、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(範囲)
第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、筆跡、曲譜、典籍、古文書、その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの。(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣、食、住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能に用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で、地域住民生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。(以下「民俗文化財」という。)
(4) 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、峡谷、山岳、その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地を含む)植物(自生地を含む)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの。(以下「史跡、名勝、天然記念物」という。)
(指定)
第3条 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は町の区域内に存する文化財のうち、町にとって重要なものを富岡町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)又は無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)及び民俗文化財(以下「町指定民俗文化財」という。)並びに史跡、名勝、天然記念物(以下「町指定史跡、名勝、天然記念物」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をする場合は教育委員会は富岡町文化財保護審議会の意見をきくとともに当該指定に係る文化財の所有者、占有者及び保持者(当該文化財を保持するために設けられた団体を含む以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者等に通知しなければならない。この場合指定書又は認定書を交付して通知にかえることができる。
4 第1項の規定による指定は前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。
(解除)
第4条 町指定文化財が町の区域内に所在しなくなった場合、及び町指定文化財としての価値を失った場合、その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障その他の理由で保持者として適当でなくなったと認められる場合は、その認定を解除することができる。
3 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
4 前3項の規定による解除には、前条第2項から第4項の規定を準用する。
5 前項で準用する前条第3項の規定による町指定文化財の指定の解除の通知をうけたときは、所有者等は、速やかに町指定文化財の指定書又は認定書を教育委員会に返還しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第5条 
第3条の規定により指定を受けた文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会の指示に従い、町指定文化財を適切に管理保存しなければならない。
[第3条]
2 町指定有形文化財及び町指定民俗文化財並びに町指定史跡、名勝天然記念物の所有者等は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代り、当該文化財の管理の責に任ずる者(以下「管理者」という。)を選定することができる。
3 前項の規定により管理者を選定したときは、所有者等は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理者を解任したときも同様とする。
4 管理者には第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第6条 町指定文化財の所有者等又は管理者が変更した場合、或いはその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損及び所在の変更等)
第7条 町指定有形文化財又は町指定民俗文化財若しくは町指定史跡、名勝、天然記念物の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等又は管理者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形文化財又は町指定民俗文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な所在の場所の変更の場合を除き、所有者等又は管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定有形文化財又は町指定民俗文化財若しくは町指定史跡、名勝、天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは所有者等又は管理者は、その旨を教育委員会に届け出て承認をうけなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
(保存等の補助)
第8条 町指定文化財の管理、修理、復旧又は記録の作成、伝承者の養成その他保存のための適当な措置を行うとき、多額の経費を要し、その負担に堪えない場合、その他特別の事由がある場合には、教育委員会はその経費の一部に充てさせるため、当該文化財の所有者等又は管理者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 前項により補助金を交付する場合において教育委員会は、その補助の条件として当該措置に関し、必要な事項を示し、又は指揮監督をすることができる。
(公開)
第9条 町指定文化財の公開は、所有者等又は管理者が行うものとする。ただし、町指定有形文化財又は町指定民俗文化財の所在の場所を変更して公共の用に供する場合は、所有者等は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、町指定有形文化財及び町指定民俗文化財の所有者等に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため当該文化財を出品することを勧告することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により町指定有形文化財又は町指定民俗文化財が出品されるときは、その職員のうちから当該文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
(調査)
第10条 教育委員会は、必要があるときは、町指定文化財の現状及び管理、修理並びに保存の状況につき、所有者等又は管理者に対し報告を求めることができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日より適用する。
附 則(昭和51年6月28日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月28日条例第26号)
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この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第11号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。