○富岡町文化財保護審議会条例
(昭和54年9月28日条例第25号)
改正
平成20年9月17日条例第21号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に富岡町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、前項に定める委員のほか審議会に臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員及び臨時委員は、文化財の保存及び活用に関し知識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終ったときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、教育委員会が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(教育委員会規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期については、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までとする。
(既存の条例の廃止)
3 富岡町文化財専門委員設置条例(昭和47年富岡町条例第21号)は、廃止する。
附 則(平成20年9月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。