○富岡町文化財専門調査員設置等に関する規則
| (平成12年2月24日教育委員会規則第1号) | 
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(設置)
第1条 文化財の保存及び活用に関して、必要な調査研究を促進し、文化財の適切な管理保護を図るため、富岡町教育委員会事務局に文化財専門調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員は、教育委員会の委嘱を受けた文化財保護行政の特定分野についての調査研究、指導若しくは学習相談に当たり、又は文化関係団体の育成に当たるものとする。
(服務)
第3条 調査員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
3 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(定数及び任期)
第4条 調査員の定数は、2名以内とする。
2 調査員の在任期間は、地方公務員法第22条の2第2項の規定に基づき、任命権者が定める任期の範囲内とする。
(報酬)
第5条 調査員には、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年富岡町条例第22号)第17条第1項の規定による報酬を支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。