○富岡町図書館資料紛失弁済要綱
| (平成16年10月26日教育委員会要綱第5号) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 
富岡町図書館管理運営規則(平成16年富岡町教育委員会規則第4号)第5条の規定に基づき、富岡町図書館資料(以下「図書館資料」という。)紛失における弁済について必要な事項を定めることを目的とする。
(図書館資料紛失状況の提出)
第2条 図書館利用者が、図書館資料を紛失した場合には紛失状況報告書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(図書館資料紛失に係る弁済)
第3条 図書館利用者が、図書館資料を紛失した場合には弁済しなければならない。ただし、災害又は正当な理由がある場合には免除することができる。
2 弁済を免除する場合には、当該利用者から顛末書を提出させるものとする。
(図書館資料紛失弁済の手続等)
第4条 図書館利用者が、図書館資料を紛失した場合には次の各号に定めるいずれかの方法により弁済しなければならない。
(1) 現物をもって弁済する。
(2) 現物のものが調達できない場合には、紛失した図書館資料に相当するものをもって弁済する。
(3) 弁済者から弁済する図書館資料の購入を依頼された場合には、図書館が行うことができる。その場合には、弁済者に領収書を送付する。
(図書館資料紛失の処理)
第5条 紛失した図書館資料は、図書館資料紛失簿(別記様式第2号)に記入し明らかにしておかなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月12日から適用する。
