○富岡町地区女性学級補助金交付要綱
| (平成5年4月20日教育委員会要綱第1号) | 
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(趣旨)
第1条 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、女性学級の自主的活動を推進するため、富岡町地区女性学級(以下「女性学級」という。)に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)、富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)] [富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)]
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、女性学級が地区において、自主的生涯学習活動を行う場合に、当該事業に要する経費について交付するものとし、その額は、教育委員会が定める額とする。
(申請書の様式)
第3条 
規則第4条第1項の申請書は、富岡町女性学級活動事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとする。
[規則第4条第1項]
(概算払)
第4条 教育委員会は、必要があると認めるときは、この要綱の定める補助金を概算払いの方法により交付することができる。
(実績報告)
第5条 
規則第13条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、富岡町地区女性学級活動事業実績報告書(第2号様式)により行うものとする。
[規則第13条]
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月25日教育委員会要綱第3号)
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この要綱は、平成14年12月25日から施行する。
