○富岡町教育委員会生涯学習課プレ・サークル活動の助成等に関する要綱
| (平成14年3月28日教育委員会要綱第1号) | 
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(趣旨)
第1条 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、富岡町教育委員会生涯学習課(以下「生涯学習課」という。)において開設した各種講座又は成人教室の受講生が、自主的にグループを設立し、生涯学習課活動から自立して学習活動を継続する団体(以下「サークル」という。)を奨励するため、自立して学習活動を行うサークルに対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)、富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付し、又は必要な助成を行う。
[富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)] [富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)]
(補助金等の対象となるサークル)
第2条 この補助金の交付又は助成措置の対象となるサークルは、生涯学習課が開設した各種講座及び教室等の受講生が主体となって設立されたサークル(設立のときから3年以内の団体に限る。)で、次の各号の要件を満たしている団体(以下「プレ・サークル」という。)とする。
(1) サークル活動の基本理念が、生涯学習課が開設した各種講座又は成人教室の開設目的に沿ったものであること。
(2) サークルの構成員が8名以上(生涯学習課と双葉郡内公民館との間における相互協力協定に基づく受講生を含む。以下同じ。)の団体であること。
(3) 年間通算で8回以上の学習活動(町民総合作品展、富岡町芸能祭等への参加及びボランティア活動等の実践活動を含む。以下同じ)を行うものであること。
(補助の対象経費及び補助額)
第3条 補助金は、プレ・サークルが行う学習活動に要する経費について交付するものとし、その額は、別表1に定める額とする。
[別表1]
2 補助対象事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(申請書の様式)
第4条 
規則第4条第1項の申請書は、生涯学習課プレ・サークル活動補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
[規則第4条第1項]
(概算払)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、この要綱の定める補助金を概算払いの方法により交付することができる。
(実績報告)
第6条 
規則第13条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して14日を経過した日または補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、生涯学習課プレ・サークル活動実績報告書(第2号様式)により行うものとする。
[規則第13条]
(助成措置等)
第7条 プレ・サークルが構成員以外の一般町民を対象とした学習活動または実践活動を行うときは、生涯学習課長は必要な助成措置を講ずるものとする。
2 前項の助成措置については、別途定める基準により、生涯学習課の共催事業又は後援事業として、これを支援する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月26日教育委員会要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月26日教育委員会要綱第4号)
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この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会要綱第8号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会要綱第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会告示第4号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
補助の対象経費及び補助額
| 助成区分 | 補助対象経費 | 補助金の限度額 | |||
| 主としてサークルの構成員を対象とした学習活動 | 講師に対する謝礼 | 設立1年目 | |||
| 但し、次の額を基準とし、20回までを限度とする。 | 補助対象経費の2分の1 | ||||
| ア 町内の講師 | 設立2年・3年目 | ||||
| 1回につき | 5,000円以内 | 補助対象経費の3分の1 | |||
| イ 町外で双葉郡内の講師 | |||||
| 1回につき | 7,000円以内 | ||||
| ウ 特別な設備等を要する場合 | |||||
| 1回につき | 10,000円以内 | ||||
