○富岡町青少年育成町民会議補助金交付要綱
(平成元年1月23日教育委員会要綱第2号)
(趣旨)
第1条 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、青少年の健全育成を推進するため、富岡町青少年育成町民会議(以下「町民会議」という。)に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)、富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、町民会議が青少年健全育成活動事業を行う場合に、当該事業に要する経費について交付するものとし、その額は、教育委員会が定める額とする。
(申請書の様式等)
第3条  規則第4条第1項の申請書は、富岡町青少年育成町民会議事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、その提出期限は教育委員会が別に定める日とする。
(概算払)
第4条 教育委員会は必要があると認めるときは、この要綱の定める補助金について概算払の方法により、補助金の交付をすることができる。
(実績報告)
第5条  規則第13条の規定による実績報告は、富岡町青少年育成町民会議事業補助金実績報告書(第2号様式)により、当該事業完了の日から起算して30日以内に行うものとする。
(会計帳簿等の整備等)
第6条 補助金の交付を受けた町民会議は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
富岡町青少年育成町民会議事業補助金交付申請書

第2号様式(第5条関係)
富岡町青少年育成町民会議事業補助金実績報告書