○富岡町立小・中学校各種大会参加補助金交付要綱
| (平成6年4月1日教育委員会要綱第1号) | 
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(趣旨)
第1条 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童・生徒の文化及びスポーツの活動を育成するため、富岡町立小・中学校に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)、富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付し、又は必要な助成を行う。
[富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)] [富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)]
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、各種大会出場に要する経費について交付するものとし、その額は教育委員会が別に定める。
(補助の申請)
第3条 
規則第4条第1項の申請書は、富岡町立小・中学校各種大会参加補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
[規則第4条第1項]
(補助金の交付決定)
第4条 教育委員会は、補助金の交付の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、富岡町立小・中学校各種大会参加補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第5条 教育委員会は、必要があると認めたときは、概算払いの方法により交付することができる。
2 補助金の交付決定の通知を受けた者は、概算払いを受けようとするときは、富岡町立小・中学校各種大会参加補助金概算払請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 
規則第13条に規定する実績報告は、事業完了の日から起算して14日を経過した日または補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、富岡町立小・中学校各種大会参加補助金実績報告書(様式第4号)により行うものとする。
[規則第13条]
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
