○富岡町スポーツ大会出場選手激励金交付要綱
(平成11年4月1日要綱第8号)
改正
平成16年7月1日要綱第23号
平成17年7月1日要綱第13号
平成25年11月25日教育委員会要綱第2号
平成26年4月1日要綱第15号
平成27年3月27日教育委員会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町民のスポーツの普及及び技術の向上を図るため、国際大会並びに全国的な規模で行われる各種スポーツ大会に参加出場する選手及び団体に激励金を交付することを目的とする。
(対象とする大会)
第2条 激励金を交付する大会は、次のとおりとする。ただし、冠大会等宣伝色の強い大会及び親善・交歓大会は除く。
(1) 国際大会
(2) 全国大会
ア 国民体育大会、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校野球選手権大会及び東北予選を経て出場する全国大会
イ 県予選のみで出場できる全国大会及び県において選抜され出場する全国大会
(3) 東日本規模の大会及び東北大会
(4) 県大会(スポーツ少年団についてのみ適用、ただし地区予選を勝ち上がって出場する者とし、推薦枠による出場は除く。)
(対象者)
第3条 激励金の交付対象者は、日本、東北及び県代表として前条に定める大会の開催要項に定められた選手(以下「エントリー者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の市町村から名目を問わず交付を受けている者は除く。
(1) 町内に住所を有している者
(2) 団体で出場する場合に限り、町内の学校、スポーツ少年団、企業等に在籍し、又は勤務する者
(3) 双葉地区教育構想(ビクトリープログラム)により特別に選出され、町内の学校を経て福島県立富岡高等学校と合同チームを組む福島県立ふたば未来学園高等学校生
(4) 富岡町出身で本県選手に登録された者又は特に町長が認めた者
(激励金の額)
第4条 申請人数5人までの激励金の額は、次のとおりとする。ただし、推薦により選出された者が大会に出場する場合、同一団体の合計金額が10万円を超えないものとする。
大会等の規模激励金
 第2条第1号に規定する大会(国際大会)
(1) 国外で開催される大会
(2) 国内で開催される大会

 1人
 1人

40,000円
20,000円
 第2条第2号のアに規定する大会(全国大会)
(1) 東北・関東圏外で開催される大会
(2) 東北・関東圏内で開催される大会
 
 1人
 1人
14,000円
12,000円
 第2条第2号のイに規定する大会(県予選又は県選抜による全国大会)
(1) 東北・関東圏外で開催される大会
(2) 東北・関東圏内で開催される大会
 1人
 1人
10,000円
9,000円
 第2条第3号及び第4号に規定する大会
 (東日本規模の大会及び東北大会)
(1) 県外で開催される大会
(2) 県内で開催される大会


 1人
 1人


8,000円
6,000円
 第2条第4号に規定する大会(県大会、ただしスポーツ少年団のみ対象)
(1) スポーツ少年団の在る地区外で開催される大会
(2) スポーツ少年団の在る地区内で開催される大会


 1人
 1人
5,000円
3,000円
2 申請人数6人からの激励金の額は、次のとおりとする。ただし、推薦により選出された者が大会に出場する場合は、団体割と登録選手割の合計金額が10万円を超えないものとする。
大会等の規模激励金
団体割登録選手等割(1人について)
 第2条第1号に規定する大会(国際大会)
(1) 国外で開催される大会
(2) 国内で開催される大会
100,000円
50,000円
20,000円
10,000円
 第2条第2号のアに規定する大会(全国大会)
(1) 東北・関東圏外で開催される大会
(2) 東北・関東圏内で開催される大会
45,000円
40,000円
5,000円
4,000円
 第2条第2号のイに規定する大会(県予選又は県選抜による全国大会)
(1) 東北・関東圏外で開催される大会
(2) 東北・関東圏内で開催される大会
35,000円
30,000円
4,000円
3,000円
 第2条第3号及び第4号に規定する大会
 (東日本規模の大会及び東北大会)
(1) 県外で開催される大会
(2) 県内で開催される大会
25,000円
20,000円
3,000円
2,000円
 第2条第4号に規定する大会(県大会、ただしスポーツ少年団のみ対象)
(1) スポーツ少年団の在る地区外で開催される大会
(2) スポーツ少年団の在る地区内で開催される大会
14,000円
9,000円
2,000円
1,000円
(激励金の交付申請)
第5条 激励金の交付を受けようとする者は、激励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 大会等開催要項
(2) 選手登録者数の把握できる書類
(3) 予選会での成績表
(4) その他町長が必要と認めるもの
(激励金の交付決定)
第6条 町長は、激励金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い適当と認めたときは、激励金の交付をすることができる。
(激励金の決定通知)
第7条 町長は、激励金の交付決定をしたときは、速やかに激励金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(激励金の請求及び支出)
第8条 激励金の支出は、激励金の交付決定の通知を受けた者の請求により行うものとする。
2 激励金の交付決定を受けた者が、激励金の請求をしようとするときは、激励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 激励金の交付決定を受けた者は、第2条に規定する大会の終了後30日以内に実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 大会等に出場したことを証明するもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
(激励金の交付決定の取り消し等)
第10条 町長は、激励金の交付決定通知又は激励金の交付を受けた者が、不正な行為により激励金の交付を受けた場合は、激励金の交付決定を取消し、又は既に交付した激励金の返還を命ずることができる。
(事業の委託)
第11条 町長は、本事業を効果的に行うため必要と認めた時は、事業の一部又は全部を特定非営利活動法人富岡町さくらスポーツクラブに委託することができる。
(運営委員会)
第12条 この事業の運営に関し、別に定める要領により運営委員会を設置する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日要綱第23号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日要綱第13号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日教育委員会要綱第2号)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
激励金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
激励金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
激励金交付請求書

様式第4号(第9条関係)
実績報告書