○富岡町スポーツ大会出場選手激励金交付事業事務処理要領
| (平成11年4月1日 決裁) | 
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第1 目的
この要領は、富岡町スポーツ大会出場選手激励金交付要綱(平成11年富岡町要綱第8号)第13条に基づき、激励金交付事業の事務処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 事業の実施主体等
1 この事業の実施主体は富岡町とする。ただし、業務の運営については、要綱第11条の規定に基づき、特定非営利活動法人富岡町さくらスポーツクラブ(以下「委託法人」という。)に委託する。
2 前項の規定により委託を行う場合、次の権限を委託法人の長に特に定める部分を除き委任する。
(1) 
要綱第5条に定める激励金の交付申請書を受理すること。
[第5条]
(2) 
要綱第6条に定める激励金の交付決定をすること。
(3) 
要綱第7条に定める激励金の決定通知をすること。
(4) 
要綱第8条に定める激励金の支出をすること。
(5) 
要綱第9条に定める激励金の実績報告書を受理すること。
第3 激励金の交付方法
1 激励金は、当該激励金の交付決定を受けた者に、直接手渡しすることを原則とする。
2 手渡し者は、次の区分によることを原則とする。
(1) 東北大会以上の大会に出場するもの 町長
(2) 県大会に出場するもの 教育長
3 激励金の支給方法は、表面の上段に「御壮途」又は「激励金」と、下段に『富岡町』と記載し、裏面に当該激励金の金額を記載した熨斗袋(お祝い用)に現金を挿入して行う。
第4 運営委員会
1 激励金の交付に関する事務を円滑に行うため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、次の職にあるものをもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 教育長
(3) 委員 総務課長、教育総務課長、生涯学習課長、委託法人の事務局長
3 委託法人の長は、激励金の交付決定にあたり、書類審査の上で疑義が生じた場合又は大会等が異例に属し、要綱に定める激励金の金額では、不都合が生ずる恐れがあるときは、運営委員会の協議に付するものとする。
4 
要綱第10条の規定により、激励金の交付決定を取り消す場合又は既に交付した激励金の返還を命ずるときは、運営委員会の協議による答申により、町長が決定する。
第5 その他の事項
この事務処理要領に定めるもののほか、激励金の交付事業に関し、必要な事項は、委託法人との間において締結する委託契約書において定めるものとする。
附 則(平成19年10月24日教育委員会要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月25日教育委員会要領第1号)
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この要領は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会訓令第3号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会要領第1号)
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この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会告示第9号)
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この告示は、公布の日から施行する。