○富岡町スポーツ振興審議会条例
(平成15年12月26日条例第29号)
改正
平成23年12月19日条例第23号
(設置)
第1条  スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその附属機関として、富岡町スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの振興に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。
(委員)
第4条 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、教育委員会が委嘱又は任命する。この場合において、教育委員会は法第18条第4項の規定により町長の意見を聴かなければならない。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、教育長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。