○富岡町スポーツ推進委員に関する規則
| (昭和52年3月31日教育委員会規則第2号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し、教育委員会と協力し次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じスポーツ教室、スポーツ相談室を企画運営すること。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツの振興のための指導、助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は15名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、任期中であっても解嘱することができる。
3 委員は再任することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互の連絡を密にし協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たり、法令並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)」による。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月24日教育委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月26日教育委員会規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 富岡町スポーツ指導員設置等に関する規則(昭和54年富岡町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成23年12月19日教育委員会規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月25日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。