○富岡町スポーツ推進員設置等に関する規則
| (昭和54年1月31日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地域住民の自発的なスポーツ活動を助成し、その地域における体育スポーツ活動を推進するためにスポーツ推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推進員を置く。
(職務)
第3条 推進員は、地域のスポーツ振興に関し、次の各号に定める職務を行う。
(1) 推進員は、教育委員会・学校・公民館等の教育機関・その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関して求めに応じ協力すること。
(2) 行政区のスポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関し協力すること。
(3) 地域住民に対しスポーツ振興の理解を深めること。
(定数)
第4条 推進員の定数は27名とし、行政区長の推せんにより教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、任期中であっても解任することができる。
3 推進員は再任することができる。
(報酬等)
第6条 推進員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)に定める額の報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に推進員である者はこの規則により委嘱されたものとみなし、その任期は昭和55年3月31日までとする。
附 則(昭和54年2月15日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。