○富岡町社会体育施設条例
(昭和57年3月30日条例第17号)
改正
昭和57年9月22日条例第24号
昭和58年5月31日条例第10号
昭和61年3月20日条例第3号
昭和62年3月25日条例第13号
平成元年3月22日条例第18号
平成元年9月30日条例第41号
平成2年3月20日条例第7号
平成6年3月22日条例第10号
平成8年6月21日条例第23号
平成12年3月17日条例第24号
平成16年3月30日条例第12号
平成17年12月28日条例第34号
平成18年3月20日条例第8号
平成19年3月28日条例第10号
平成21年3月11日条例第8号
平成30年9月19日条例第20号
令和6年3月13日条例第10号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、町民の体育及びレクリエーションその他社会教育の振興を図るため、社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
富岡町総合スポーツセンター富岡町小浜481番地
富岡町総合運動場富岡町大字本岡字王塚84番地
下郡山運動場富岡町大字下郡山字真壁300番地
2 富岡町総合スポーツセンターは、次の施設で構成する。
(1) 総合体育館
(2) 武道館
(3) ふれあいドーム
(4) 野球場
(5) テニスコート
(6) 多目的広場
(7) サブグラウンド
(8) グラウンドゴルフ場
(9) ふれあい広場
(10) 児童公園
3 富岡町総合運動場は、次の施設で構成する。
(1) 総合グラウンド
(2) 児童公園
(業務)
第3条 体育施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1) スポーツ活動のための施設の提供に関すること。
(2) スポーツ活動のためのプログラムの提供及び指導に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務のほか、教育委員会が特に必要と認める業務
(供用時間)
第4条 体育施設を開館している時間又は開場している時間(以下「供用時間」という。)は、次の表の左欄に掲げる体育施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める時間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
区分供用時間
富岡町総合スポーツセンター総合体育館、武道館、ふれあいドーム午前9時から午後9時まで
テニスコート午前9時から午後9時まで
多目的広場午前9時から午後9時まで
野球場、サブグラウンド、グラウンドゴルフ場、ふれあい広場午前9時から午後5時まで
児童公園午前6時から午後7時まで
富岡町総合運動場午前9時から午後9時まで
下郡山運動場午前9時から午後5時まで
(休館日等)
第5条 体育施設を休館し、又は休場する日(以下「定期休館日等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日。)
(2) 12月29日から翌年1月3日。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、体育施設の全部又は一部について臨時に休館し、又は休場し、又は定期休館日等であっても臨時に開館し、又は開場することができる。
(使用の許可)
第6条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可を与えるときは、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他体育施設の管理運営上適当でないとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(使用料の額及び納入方法等)
第9条 使用者は、その利用区分に従い、別表第1に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会がこれによることが適当でないと認めるとき又はこれによりがたいと認めるときは、この限りでない。
3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(売店施設の設置等)
第9条の2 使用者の利便に供するため、体育施設の一部に売店施設を設けることができる。
2 前項の売店施設を設け、飲食物、地場産品その他の物品の販売の業を行おうとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(賠償責任等)
第11条 使用者は、体育施設の施設・設備・備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の許可を得て、体育施設の供用時間及び休業日を変更することができる。
3 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)  第3条各号に掲げる業務
(2) 体育施設の使用の許可に関する業務
(3) 体育施設の使用料に関する業務
(4) 体育施設の保守管理、修繕及び環境維持管理に関する業務
(5) スポーツ活動の指導、事業の企画及び実施に関する業務
(6) その他体育施設の管理運営上教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の指定の基準)
第14条 指定管理者は、この条例に基づく教育委員会規則の定めるところに従い、適正に体育施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。ただし、第9条第3項ただし書及び第10条の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月22日条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中野球場に係る部分については、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月30日条例第41号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第10号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の富岡町社会体育施設条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けた場合の当該使用の許可に係る使用料の額については、改正後の富岡町社会体育施設条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成8年6月21日条例第23号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第8号及び第9号の改正規定は、平成12年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の富岡町体育施設条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けた場合の当該使用の許可に係る使用料の額については、改正後の富岡町体育施設条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成16年7月規則第8号で、同16年10月1日から施行)
(富岡町文化センター条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 富岡町文化センター条例(昭和49年富岡町条例第28号)は、廃止する。
(2) 富岡町公民館条例(昭和39年富岡町条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成17年12月28日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の富岡町社会体育施設条例の規定に基づいてなされた施行日以後の使用に係る使用の許可については、改正後の富岡町社会体育施設条例の相当規定に基づきなされた使用の許可とみなす。
附 則(平成18年3月20日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月13日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
1 富岡町総合スポーツセンターの使用料
(1) 総合体育館、武道館及びふれあいドームの使用料
ア 専用使用する場合の基本使用料
施設区分使用区分時間区分
午前午後夜間
総合体育館競技場入場料を徴収しない場合体育競技を目的に使用する場合生徒等1,500円2,700円3,100円
一般3,300円5,800円6,700円
その他の催物に使用する場合生徒等3,000円5,400円6,200円
一般6,600円11,600円13,400円
入場料を徴収する場合体育競技を目的に使用する場合生徒等3,000円5,400円6,200円
一般6,600円11,600円13,400円
その他の催物に使用する場合興行を目的としない場合19,300円32,600円38,700円
興行を目的とする場合57,900円97,800円116,100円
トレーニング室生徒等1,000円1,700円2,700円
一般2,300円3,800円4,700円
武道館競技場入場料を徴収しない場合体育競技を目的に使用する場合生徒等1,000円1,300円1,900円
一般2,200円2,500円3,500円
その他の催物に使用する場合生徒等2,000円2,600円3,800円
一般4,400円5,000円7,000円
入場料を徴収する場合体育競技を目的に使用する場合生徒等2,000円2,600円3,800円
一般4,400円5,000円7,000円
その他の催物に使用する場合興行を目的としない場合9,700円16,300円19,400円
興行を目的とする場合29,100円48,900円58,200円
ふれあいドーム競技場入場料を徴収しない場合体育競技を目的に使用する場合生徒等4,500円5,600円6,000円
一般9,000円10,500円12,000円
その他の催物に使用する場合生徒等9,000円10,200円12,000円
一般18,000円21,000円24,000円
入場料を徴収する場合体育競技を目的に使用する場合生徒等9,000円10,200円12,000円
一般18,000円21,000円24,000円
その他の催物に使用する場合興行を目的としない場合27,000円32,000円36,000円
興行を目的とする場合54,000円64,000円72,000円
備考 
1 「専用使用」とは、使用者が当該施設を独占的に使用する場合をいう。
2 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し入場の対価を徴収する場合その他これに類する取り扱いがなされる場合をいう。
3 「生徒等」とは、高等学校生徒、中学校生徒及び小学校児童(及びこれに準ずる者を含む。)をいい、「一般」とは、生徒等以外の者をいう(以下同じ。)。
4 時間区分中「午前」、「午後」及び「夜間」とあるのは、それぞれ次に掲げる時間をいう(以下同じ。)。
(1) 午前 午前9時から正午までの時間
(2) 午後 午後1時から午後4時30分までの時間
(3) 夜間 午後5時30分から午後9時までの時間
5 次の(1)から(3)までに掲げる使用時間に係る使用料は、それぞれ(1)から(3)までに掲げる額とする。
(1) 午前・午後(午前9時から午後4時30分まで) 午前及び午後の使用料の合計額
(2) 午後・夜間(午後1時から午後9時まで) 午後及び夜間の使用料の合計額
(3) 全日(午前9時から午後9時まで) 午前、午後及び夜間の使用料の合計額
6 総合体育館の全館を専用使用する場合の使用料は、競技場とトレーニング室のそれぞれの使用料の額の合計額とする。
7 使用時間には、競技場を準備のために使用する時間及び撤去のための時間を含むものとする(以下同じ。)。
8 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合は、時間割計算は、行わない。
9 使用時間がこの表に定める使用時間を超えて使用する場合における当該超える分に係る使用料は、次のとおりとする。
(1) 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料の額は、1時間につき、時間区分の午前の項に掲げる額の3分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算した額
(2) 午後9時から翌日の午前6時までの使用に係る使用料の額は、1時間につき、時間区分の夜間の項に掲げる額の3分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算した額
10 競技場を土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土曜日等」という。)に使用する場合の使用料の額は、この表に定める額にその4分の1に相当する額を加算した額とする。
11 この表に基づいて、使用料を算出するにあたり、その時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算し、1時間当たりの額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
12 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。
イ 一部を専用する場合の基本使用料
施設区分使用区分使用料の単位(1時間当たりの使用料)
3分の2面の使用2分の1面の使用3分の1面の使用
総合体育館競技場生徒等500円
一般1,000円
武道館競技場生徒等500円350円
一般1,000円700円
ふれあいドーム競技場生徒等1,000円750円500円
一般2,000円1,500円1,000円
備考 
1 体育館競技場の一部専用は2分の1面を、武道館競技場の一部専用は3分の1面を使用の単位とする。
2 土曜日等に使用する場合の使用料の額は、この表に定める額にその4分の1に相当する額を加算した額とする。
3 この表に基づいて、使用料を算出するにあたり、その時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算し、1時間当たりの額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
4 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。
ウ 個人使用する場合の基本使用料
施設区分使用区分使用料の単位(1人1時間につき)
午前午後夜間
総合体育館競技場生徒等30円30円50円
一般100円100円150円
トレーニング室生徒等30円30円50円
一般100円100円150円
武道館競技場生徒等30円30円
50円
一般100円100円150円
ふれあいドーム競技場生徒等100円150円200円
一般200円300円400円
備考 
1 この表において「1時間」とは、午前、午後及び夜間の使用時間帯における使用時間の単位をいう。
2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても時間割計算は、行わない。
エ 附帯設備等の使用料
施設区分附帯設備等使用料の単位使用料
総合体育館照明
設備
競技場全灯1時間につき3,000円
半灯1時間につき1,500円
ステージ1時間につき4,000円
特殊電源装置1時間につき2,000円
舞台設備一式使用1回につき2,000円
ピアノ一式使用1回につき2,000円
放送設備一式使用1回につき2,000円
バスケットゴール(重量1.2トン)一対使用1回につき3,000円
その他組立ステージ使用1回につき10,000円
フロアシート(1本)使用1回につき200円
      
武道館照明
設備
競技場全灯1時間につき1,400円
3分の1灯1時間につき700円
放送設備一式使用1回につき1,000円
ふれあいドーム照明
設備
競技場1コート1時間につき1,000円
放送設備一式使用1回につき1,000円
備考 
1 この表において定める使用料は、基本使用料に加算して徴収する。
2 附帯設備等の使用が2日以上にわたる場合は、本表中「使用1回につき」とあるのは「使用1日につき」と読み替えて適用する。
3 使用料を算出するにあたり、その使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算する。
4 個人使用の場合の照明設備の使用料は、当該施設を実質的に専用使用することとなる場合又は施設の一部を専用使用することとなる場合を除き、徴収しない。
5 この表に定める以外の附帯設備等の使用料は、教育委員会が定める。
(2) 屋外運動施設等の使用料
ア 専用使用及び一部専用使用する場合の基本使用料
施設区分使用の態様使用料の単位使用料
野球場体育競技を目的に使用する場合生徒等全面につき500円
1時間当たり
一般全面につき1,500円
1時間当たり
テニスコート体育競技を目的に使用する場合生徒等1面につき350円
1時間当たり
一般1面につき700円
1時間当たり
多目的広場体育競技を目的に使用する場合生徒等全面につき500円
1時間当たり
半面につき250円
1時間あたり
一般全面につき1,000円
1時間当たり
半面につき500円
1時間あたり
その他の催物に使用する場合興行を目的としない場合全面につき2,000円
1時間当たり
興行を目的とする場合全面につき10,000円
1時間当たり
サブグラウンド体育競技を目的に使用する場合生徒等全面につき
100円
1時間当たり
一般全面につき300円
1時間当たり
その他の催物に使用する場合興行を目的としない場合全面につき1,500円
1時間当たり
興行を目的とする場合全面につき7,500円
1時間当たり
グラウンドゴルフ場体育競技を目的に使用する場合生徒等全面につき

1時間当たり
1,000円
一般全面につき

1時間当たり
2,000円
ふれあい広場体育競技を目的に使用する場合生徒等全面につき300円
1時間当たり
一般全面につき500円
1時間当たり
その他の催物に使用する場合興行を目的としない場合全面につき1,500円
1時間当たり
興行を目的とする場合全面につき7,500円
1時間当たり
児童公園富岡町都市公園条例(昭和52年富岡町条例第33号)別表第2の規定を準用して算出した使用料の額
備考 
1 土曜日等に使用する場合の使用料の額は、この表に定める額にその4分の1に相当する額を加算した額とする。
2 この表に定める施設を町内の小学校児童又は中学校生徒(及びこれに準ずる者を含む。)が使用する場合において、その使用が3時間までの使用である場合は、当該使用料は徴収しない。
3 グラウンドゴルフ場を専用で使用する場合は、使用する時間の延長は原則的に認めないものとし、使用する予定の時間内で終了した場合でも先に支払いを済ませた使用料については時間割で返却はしないものとする。
4 この表に基づいて、使用料を算出するにあたり、その時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算し、1時間当たりの額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
5 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。
イ 個人使用する場合の基本使用料
施設区分 使用の態様 使用料の単位 使用料 
グラウンドゴルフ場体育競技を目的に
使用する場合 
生徒等 全面使用一人につき
1日当たり
100円 
一般全面使用一人につき
1日当たり
200円 
ウ 附帯設備等の使用料
施設区分附帯設備等使用料の単位使用料
野球場電光掲示盤・放送設備使用1回につき1,000円
テニスコート照明設備1コート950円
1時間につき
放送設備一式使用1回につき1,000円
多目的広場照明設備全面3,000円
1時間につき
半面1,500円
1時間につき
グラウンドゴルフ用具一組使用1回につき100円
移動用放送設備一式使用1回につき3,000円
備考 
1 この表において定める使用料は、基本使用料に加算して徴収する。
2 附帯設備等の使用が2日以上にわたる場合は、本表中「使用1回につき」とあるのは「使用1日につき」と読み替えて適用する。
3 この表において「グラウンドゴルフ用具一組」とは、クラブ(1本)及びボール(1個)をもって構成する。
4 使用料を算出するにあたり、その使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算する。
5 この表に定める以外の附帯設備等の使用料は、教育委員会が定める。
2 富岡町総合運動場の使用料
ア 専用使用及び一部専用使用する場合の基本使用料
施設区分等使用の態様使用料の単位使用料
競技場体育競技を目的に使用する場合生徒等全面につき
300円
1時間当たり
3分の2面につき
200円
1時間当たり
3分の1面につき100円
1時間当たり
一般全面につき
900円
1時間当たり 
3分の2面につき
600円
1時間当たり
3分の1面につき300円
1時間当たり
その他の使用である場合興行を目的としない場合全面につき3,500円
1時間当たり
興行を目的とする場合全面につき
17,500円
1時間当たり
児童公園富岡町都市公園条例(昭和52年富岡町条例第33号)別表第2の規定を準用して算出した使用料の額
備考 
1 土曜日等に使用する場合の使用料の額は、この表に定める額にその4分の1に相当する額を加算した額とする。
2 この表に定める競技場を町内の小学校児童又は中学校生徒(これに準じる者を含む。)が使用する場合において、その使用が3時間までの使用である場合は、当該使用料は徴収しない。
3 この表に基づいて、使用料を算出するにあたり、その時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算し、1時間当たりの額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
4 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。
イ 附帯設備等の使用料
施設区分附帯設備等使用料の単位使用料
競技場照明設備1コート2時間につき3,000円
移動用放送設備一式使用1回につき3,000円
備考 
1 この表において定める使用料は、基本使用料に加算して徴収する。
2 この表において「1コート」とは、競技場の3分の1面についての照明をいう。
3 使用料を算出するにあたり、その使用時間に2時間に満たない端数があるときは、これを2時間に切り上げて計算する。
4 個人使用の場合の照明設備の使用料は、当該施設を実質的に専用使用することとなる場合又は施設の一部を専用使用することとなる場合を除き、徴収しない。
3 下郡山運動場の使用料
施設区分等使用の態様使用料の単位使用料
運動場体育競技を目的に使用する場合全面につき
無料
1時間当たり
その他の催物に使用する場合興行を目的としない場合全面につき
2,000円
1時間当たり
興行を目的とする場合全面につき
10,000円
1時間当たり
別表第2(第9条の2関係)
使用場所使用形態及び使用の単位使用料
敷地内自動販売機(飲料水等)
2,125円
 1㎡ 1年につき
1区画(10㎡以内)1日 1回につき500円
備考 この表に定める使用料の他に、加算金について富岡町行政財産使用料条例第3条の規定を準用する。