○富岡町社会体育施設条例施行規則
(昭和57年3月30日教育委員会規則第3号)
改正
昭和63年4月15日教委規則第2号
平成10年3月25日教委規則第1号
平成12年2月24日教委規則第6号
平成16年7月26日教委規則第14号
平成17年3月28日教委規則第2号
平成18年1月16日教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町社会体育施設条例(昭和57年富岡町条例第17号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続)
第2条  条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる期間内に、社会体育施設使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 専用使用の場合 使用しようとする日の3箇月前から1週間前まで
(2) 個人使用の場合 使用しようとする日の1箇月前からその当日まで
2 前項の場合において、許可を受けようとする者が個人使用に係る許可を受けようとする者であるときは、口頭により申請をして許可を受けることができる。
(継続使用期間)
第3条 体育施設の使用を許可する期間は、教育長が特に必要があると認める場合を除き、一の申請につき、最長3日までとする。
(使用許可書の交付)
第4条 教育長は、体育施設の使用を許可したときは、社会体育施設使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、個人の使用については、個人使用券(第3号様式)の交付をもって許可書の交付に代えるものとする。
2 体育施設の使用の許可を受けた者は、体育施設を使用するときは、許可書を携帯し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可事項の変更等の手続)
第5条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、その変更の内容を記載した申請書(第6号様式)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、個人使用に係る当該許可事項の変更等の手続きは、第2条第2項の規定を準用する。
3 第1項の申請書には、前条第1項の規定により交付を受けた社会体育施設使用許可書を添えなければならない。
(変更許可書の交付)
第6条  第4条第1項の規定は、前条第1項の許可をした場合について準用する。
(使用料の返還及び手続)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用ができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用しようとする日の1月前までに使用の取りやめを申し出たとき 8割相当額
(3) 使用者が使用しようとする日の7日前までに使用の取りやめを申し出たとき 5割相当額
2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、社会体育施設使用料返還申請書(第4号様式)を教育長に提出しなければならない。
(使用料の減免及び手続き)
第8条  条例第9条に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町、議会、行政関係機関、教育委員会及び教育関係機関等が主催する行事に使用するときは、使用料の全額を免除する。
(2) 町又は教育委員会が共催し、かつ、主体となって行う行事又は事業に使用するときは、使用料の全額を免除できるものとする。
(3) 町内のアマチュアスポーツ団体が町民を対象として指導育成するための競技会・講習会等を行うために使用する場合で特に教育長が必要と認めたときは、使用料の全額を免除できるものとする。
(4) 町及び教育委員会が共催又は後援するときは、使用料の100分の50に相当する額を減額できるものとする。
(5) その他教育長が特に必要と認めるものは、使用料を減免することができる。
2 前項第3号、第4号又は第5号の規定は、入場料を徴収する場合及び営利を目的として使用する場合には適用しない。
3 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、社会体育施設使用料減免申請書(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、第1項第1号に規定する町、議会、教育委員会は、減免申請書の提出を省略することができる。
4 第1項第2号の減免を受ける者は、共催又は後援の承諾書の写しを添付するものとする。
(特殊物件の搬入等)
第9条 使用者は、体育施設の使用に際し、特別の施設、若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(使用後の措置等)
第10条 使用者は、体育施設の使用を終了し、若しくは使用を中止し、又は使用の許可を取り消されたときは、その使用に係る設備等を原状に回復し、かつ、清掃した後返還しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 体育施設の施設・設備・備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 体育施設における清潔及び整とんを保持すること。
(3) 体育施設における風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示する事項
(き損等の届出)
第12条 使用者は、体育施設の施設、設備又は器具等を破損し、き損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出てその指示を受けなければならない。
(指定管理者による手続き等)
第13条  条例第12条第1項の規定により、社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条の規定中「教育長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
2  条例第12条第1項の規定により、社会体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第1号様式から第6号様式中「富岡町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用料の収納)
第14条  条例第8条の規定による使用料の収納の事務は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、指定管理者に委託する。
2 前項の規定により、使用料の収納の事務の委託を受けた指定管理者は、その収納した使用料を毎週火曜日(その日が休日に当たるときは、その日後でその日に最も近い休日でない日)に納入通知書を添えて、富岡町の指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込むとともに、収入金計算書を教育委員会に提出しなければならない。
(書類等の経由)
第15条 この規則の規定による体育施設の使用に関し教育委員会又は教育長に提出すべき申請書その他の書類の提出は、指定管理者を経由するものとする。
2 指定管理者は、前項に規定する書類を受理したときは、意見を具してこれを教育長に送付しなければならない。
(使用申請等の免除)
第16条 体育施設のうち、次の屋外運動施設を個人使用する場合(既に教育長の使用許可を得て、当該施設を専用使用している者がある場合又は専用使用することが決定している場合を除く。)については、第2条の規定に係わらず、当該施設の使用の申請を免除する。
(1) 総合スポーツセンターの次の屋外運動施設
ア 多目的広場
イ サブグラウンド
ウ グラウンドゴルフ場
エ ふれあい広場
オ 児童公園
(2) 富岡町総合運動場
(3) 下郡山運動場
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月15日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月24日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月26日教委規則第14号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月16日教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
社会体育施設使用許可申請書

第2号様式(第4条関係)
社会体育施設使用許可書

第3号様式(第4条関係)
個人使用券

第4号様式(第7条関係)
社会体育施設使用料返還申請書

第5号様式(第8条関係)
社会体育施設使用料減免申請書

第6号様式(第5条関係)
社会体育施設使用許可変更(取消)届