○富岡町総合スポーツセンター組織規則
(平成16年3月26日教育委員会規則第6号)
(目的)
第1条 この規則は、富岡町社会体育施設条例(昭和57年富岡町条例第17号)に定める富岡町総合スポーツセンター(以下、「総合スポーツセンター」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(所長及び事務分掌)
第2条 総合スポーツセンターに所長を置く。
2 所長は上司の命を受け次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 総合スポーツセンターの企画運営に関すること。
(2) 総合スポーツセンターの管理に関すること。
附 則
この規則は、平成16年4月1日より施行する。