○富岡町立小中学校体育施設の開放に関する条例
(昭和57年12月25日条例第25号)
改正
平成8年3月11日条例第14号
令和3年12月21日条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、富岡町(以下「町」という。)における社会体育等の健全な普及、及び町民の体力づくりのために学校教育に支障のない範囲で、学校の施設を住民の利用に供する(以下「施設の開放」という。)ことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する管理及び事務は、教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任は負わないものとする。
(開放校の指定)
第3条 開放校の体育施設の開放は、別表第1による。
(開放の日時)
第4条 体育施設を開放する日時は、開放校の校長の意見を徴して教育委員会が定める。
(利用の許可)
第5条 学校施設を利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の中止)
第6条 教育委員会は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は違反するおそれのあるときは、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第7条 利用者は、開放校の施設(設備、器具等一切を含む。)を故意又は過失によりき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(使用料)
第8条 施設を利用するものは、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、特別の理由があるときは、これを免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責に帰すことのできない理由により、利用することができないとき。
(2) 利用前に利用の許可を取り消し、又は許可事項の変更の申し出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第31号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
開放する学校名開放する施設
富岡町立富岡小学校運動場・屋内運動場
富岡町立富岡中学校
別表第2(第8条関係)
区分使用料
運動場1時間につき100円
屋内運動場1時間につき200円
  
  
備考使用料は、電灯を使用した場合だけ徴収する。