○富岡町野外活動センター条例
(昭和62年12月23日条例第30号)
改正
平成2年3月20日条例第8号
平成4年3月9日条例第18号
平成4年12月22日条例第40号
平成5年6月18日条例第10号
平成6年3月22日条例第11号
平成8年6月21日条例第25号
平成12年3月17日条例第26号
平成17年6月26日条例第19号
平成17年12月28日条例第35号
平成21年3月11日条例第8号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、野外活動を通じて町民の健全な心身の発達に寄与するため、富岡町野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 グリーンフィールド富岡
(2) 位置 富岡町小浜304番地
(業務)
第3条 野外活動センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) キャンプ活動その他の野外活動に関すること。
(2) 集団宿泊訓練に関すること。
(3) 青少年育成の指導者の研修に関すること。
(4) 野外活動センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休業日)
第4条 野外活動センターの休業日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。
2 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、野外活動センターの全部又は一部について臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。
(使用できる範囲)
第5条 野外活動センターを使用できる場合は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 学校、青少年団体、公共団体、公共的団体等が野外活動又は宿泊研修を行う場合
(2) 学校に在学し、又は事業所に勤務する青少年を構成員とするグループが適当なリーダーの下に野外活動又は宿泊研修を行う場合
(3) その他教育委員会が適当であると認めた場合
(使用の許可)
第6条 野外活動センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。
(1) 野外活動センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) その他野外活動センターの設置の目的に反すると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の規定により同条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1) 災害その他の事由により前条第1項の許可に係る施設等の使用ができなくなったとき。
(2) 工事その他野外活動センターの管理のためやむを得ない事由が生じたとき。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に野外活動センターの施設若しくは設備を損傷し、又は野外活動センターの物品を破損、亡失したときはこれを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(立入りの禁止等)
第9条 教育委員会は、野外活動センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある使用者の立入りを禁止し、又はその者に対し、野外活動センターからの退去を命ずることができる。
(使用料)
第10条 野外活動センターの使用者は、その使用区分に従い、別表第1に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(売店施設の設置等)
第12条 使用者の利便に供するため、野外活動センターの一部に売店施設を設けることができる。
2 前項の売店施設を設け、飲食物、地場産品その他の物品の販売の業を行おうとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、野外活動センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の許可を得て、野外活動センターの休業日を変更することができる。
3 第1項の規定により野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第12条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、使用者は、あらかじめ教育委員会が定めた額(別表第2)を利用料金として、指定管理者に納めなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)  第3条各号に掲げる業務
(2) 野外活動センターの使用の許可に関する業務
(3) 野外活動センターの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 野外活動センターの施設及び設備等の維持管理及び修繕等に関する業務
(5) その他野外活動センターの管理運営上教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の指定の基準)
第15条 指定管理者は、この条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に野外活動センターの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第16条  第10条第1項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、野外活動センターの使用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表第1に定める使用料の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、野外活動センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。ただし、第10条第3項ただし書の使用料の還付及び第11条の使用料の減免に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月9日条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日条例第40号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月18日条例第10号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月21日条例第25号)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の富岡町野外活動センター条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けた場合の当該使用の許可に係る使用料の額については、改正後の富岡町野外活動センター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の富岡町野外活動センター条例別表第1の利用料金に関する規定は、平成12年3月31日以後の宿泊に係る利用料の額について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に改正前の富岡町野外活動センター条例の規定に基づいてなされた施行日以後の使用に係る使用の許可及び使用料の納付については、改正後の富岡町野外活動センター条例の相当規定に基づきなされた使用の承認及び利用料金の納付とみなす。
附 則(平成17年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の富岡町野外活動センター条例の規定に基づいてなされた施行日以後の使用に係る使用の許可及び利用料金の納付については、改正後の富岡町野外活動センター条例の相当規定に基づきなされた使用の許可及び利用料金の納付とみなす。
附 則(平成21年3月11日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第16条関係)
1 宿泊を伴う施設等の使用に係る基本料金
区分使用の単位使用料の額
町内町外
管理センター及び宿泊棟一般1人1泊につき1,600円2,400円
高校生1人1泊につき1,400円2,000円
小・中学生1人1泊につき1,000円1,400円
幼児1人1泊につき600円1,000円
ロッジ1棟1泊につき5,800円11,000円
キャンプサイト1区画1泊につき1,200円1,500円
備考 
1 使用料には、食事料金を含まない。
2 使用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。ただし、2日以上にわたり継続して使用(以下「連泊」という。)するときは、中間の時間(午前10時から午後4時まで)についての使用を許可し、その使用に係る使用料は徴収しない。
3 「町内」とは、町内に住所を有する者(以下「町民」という。)を、「町外」とは、町民以外の者をいう(以下同じ。)。
4 「一般」とは、高校生、小・中学生及び幼児以外の者をいう(以下同じ。)。
5 「高校生」とは、高等学校の生徒又はこれに準ずる者をいう(以下同じ。)。
6 「小・中学生」とは、小学校の児童若しくは中学校の生徒又はこれに準ずる者をいう(以下同じ。)。
7 「幼児」とは、3歳以上の未就学者をいう。
8 幼児の使用料については、独立して寝具を使用した場合に限り徴収する(3歳未満の幼児は無料とする。)。
2 施設等の一時使用に係る基本料金
区分使用の単位使用料の額
(使用1回につき)
管理センター1室につき4,200円
宿泊棟1室につき3,600円
ロッジ1棟につき5,400円
キャンプサイト1区画につき750円
陶芸小屋午前9時から正午まで3,000円
午後1時から午後4時まで3,000円
バーベキューハウス専用使用3時間につき24,000円
ドラム缶卓一卓 3時間につき1,400円
炭卓一卓 3時間につき1,200円
ガス卓一卓 3時間につき1,000円
備考 
1 「一時使用」とは、午前9時から同じ日の午後4時(バーベキューハウスについては、4月1日から9月30日までの夏季期間は午後8時)までの間の使用(休憩、会議等で使用する場合を含む。)で、宿泊を伴わないものをいう。
2 陶芸小屋の使用料には、陶芸小屋の附帯設備の使用に係る使用料を含む。
3 バーベキューハウスの「専用使用」とは、バーベキューハウスの施設を独占的に使用する場合をいう。
4 バーベキューハウスの使用料には、燃料費を含む。
5 使用時間を延長する場合は、管理上支障のない限り1時間を限度として、使用を許可し、基本料金の額の3分の1に相当する額を追加徴収する。
6 バーベキューハウスの夏季期間に係る午後4時から午後8時までの間の使用(以下「時間外使用」という。)については、野外活動センター及び合宿センターの宿泊を伴う使用者を除き、本表に定める基本料金の2割増しの料金とする。
7 この表に基づいて、使用料を算出するにあたり、その時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算し、1時間当たりの額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
8 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。
3 特別使用料
種別使用料の額
冷暖房加算料施設の別及び使用区分に応じ、基本料金の額の100分の20に相当する額
入浴料1人につき 250円
備考 
1 「冷暖房加算料」とは、使用が1月1日から3月31日までの間、6月15日から9月15日までの間及び11月1日から12月31日までの間にされる場合に、基本料金に加算される使用料をいう。
2 「入浴料」とは、野外活動センター施設の使用の許可を受けた者(宿泊を伴うロッジ使用者及びキャンプサイト使用者に限る。)が、野外活動センターの管理運営上支障のない場合に限り、1人1時間を限度として、管理センターの入浴施設の使用許可を受けた場合の使用料をいう。
4 附属設備等の使用料
附属設備使用形態及び使用単位使用料の額
シャワー設備1回(3分以内)につき100円
テント1泊当たり1張500円
寝袋1泊当たり1袋200円
炊事セット(10人用)1日当たり1セット200円
炊事用かまど1日当たり1基500円
はんごう1日当たり 1個100円
暖房用ストーブ1泊当たり 1台600円
キャンプファイヤーセット1回当たり 1式3,200円
軽スポーツ用具類1回当たり 1式500円
備考 この表に定める以外の附属設備等の使用料は、町長が定める。
別表第2(第12条、第13条関係)
使用場所使用形態及び使用単位使用料の額
敷地内自動販売機(飲料水等)
1㎡ 1年につき
2,125円
1区画(10㎡以内)1日1回につき500円
備考 この表に定める使用料の他に、加算金について富岡町行政財産使用料条例第3条の規定を準用する。