○富岡町スポーツ振興基本計画策定委員会設置要綱
(平成14年5月17日要綱第10号)
(設置)
第1条  スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第4条第3項の規定に基づき、長期的・総合的な視点から本町のスポーツ振興の基本的方向を示す富岡町スポーツ振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、富岡町スポーツ振興基本計画策定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について調査研究を行い、基本計画書(案)を策定し、町長に報告する。
(1) 町民の心身両面にわたる健康の保持増進を図るための事項
(2) 生涯スポーツ社会の実現に向けたスポーツ環境の整備充実に関する事項
(3) 競技力の総合的な向上を図るための事項
(4) 生涯スポーツ及び競技スポーツと学校体育・スポーツとの連携を推進するための事項
(5) その他計画策定に必要な事項
(組織等)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は20名以内とし、町長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、平成15年3月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
4 調査・研究等のために特に必要と認めるときには、専門的な知識経験を有する特別委員を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(関係者の意見)
第6条 委員会は、必要に応じ町関係職員又は体育・スポーツ関係者に意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他必要な事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年5月17日から施行する。