○富岡町教育支援センター条例
(平成18年3月20日条例第3号)
(目的及び設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、双葉地区教育構想・連携型中高一貫教育を推進し、次世代を担う人材の育成、交流人口の拡大及び地域の活性化に寄与するため、富岡町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 富岡町教育支援センター
位置 富岡町大字小浜字中央464番地の4
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、教育支援センターの管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に教育支援センターの管理運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 前条の規定により、指定管理者に教育支援センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 教育支援センターに入所している生徒の監護に関する業務
(2) 教育支援センターの運営と施設の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(指定管理者が行う業務の基準)
第5条 指定管理者は、この条例の規定を遵守し、目的を達成するため適正な教育支援センターの管理運営を行わなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、教育支援センターの管理その他この条例の施行に関し町長が別に定めることができる。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。