○富岡町会計管理者の代決専決に関する規程
| (平成18年3月20日訓令第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の職務権限に属する会計事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(代決)
第2条 会計管理者が指定する次の者がその事務を代行する。
(1) 総務課長
(2) 総務課長補佐
(代決の制限)
第3条 前条の規定により代決することのできる事務は、急施を要するものに限るものとする。
(後閲)
第4条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事項及び定例又は軽易な事項については、この限りではない。
(専決事項)
第5条 出納室長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 歳入に係る調定通知の確認に関すること。
(2) 収入票の作成及び収入権者への送付に関すること。
(3) 過誤納金戻出命令の審査・確認に関すること。
(4) 支出負担行為の審査・確認に関すること。
(5) 1件500万円未満の支出命令に係る審査・確認に関すること。
(6) 歳出予算の流用及び充当通知の確認に関すること。
(7) 収入(支出)更正(通知・命令)の審査・確認に関すること。
(8) 会計及び年度間の現金運用に関すること。
(9) 支払金融機関に対する口座振替請求書の作成及び送付に関すること。
(10) 物品の出納及び保管に関すること。
(11) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(専決の制限)
第6条 前条各号の規程にかかわらず、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 特に指示を受けた事項
(2) 特に重要又は異例であると認められる事項
(3) 疑義、紛議又は紛争がある事項
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。