○富岡町要保護児童対策地域協議会設置要綱
| (平成18年9月13日要綱第22号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが適当でない児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等の支援に関する協議を行うため、富岡町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等についての、関係機関等相互の情報交換及び状況把握に関すること。
(2) 個別の事例に対して、支援方法等について検討すること。
(3) 地域住民に対して、児童虐待に関する理解を深めるための啓発活動及び関係者の資質向上を図るための研修活動に関すること。
(4) その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要となる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等により構成する。また町長は、関係機関等の代表者等を委嘱及び任命するものとする。
(1) 双葉警察署
(2) 福島県浜児童相談所
(3) 福島県相双保健福祉事務所
(4) 福島県立富岡養護学校
(5) 富岡町教育委員会教育総務課
(6) 富岡町医師会
(7) 富岡町民生児童委員協議会
(8) 主任児童委員
(9) 富岡町人権擁護委員
(10) 富岡町保護司
(11) 町立保育所
(12) 町立幼稚園
(13) 町立小学校
(14) 町立中学校
(15) 町立児童館
(16) 子育て支援センター
(17) 学校法人富岡幼稚園
(18) 福祉課
(19) 健康づくり課
(20) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 役員は委員の互選により選出するものとする。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が召集し会議の議長となる。
2 協議会は、必要があるときは、別に関係者の出席を求めることができる。
3 会長は、次の会議を開催することができる。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース検討会議
4 代表者会議は、第3条に規定する構成機関等の代表者により開催し、次に掲げる事項を協議する。
[第3条]
(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
(2) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価
5 実務者会議は、第3条に定める構成機関等の中から、会長が必要と認めた実務を担当する者により開催し、次に掲げる事項を協議する。
[第3条]
(1) 定期的な情報交換及び要保護児童等の実態把握や支援を行っている事例の総合的な把握。
(2) 要保護児童対策を推進するための啓発活動及び協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告。
6 個別ケース検討会議は、各事案に関する構成機関等の中から、会長が必要と認めた担当者により随時開催し、次に掲げる事項を協議する。
(1) 要保護児童等の状況把握や問題点を確認し、支援の経過報告等により新たな情報を共有する。
(2) 事例に対し、援助方針の確立と役割分担及び主担当機関と主たる援助者を決定する。
(3) 実際の援助、支援計画の検討及び次回会議(評価及び検討)の確認。
(関係機関等に対する協力要請)
第8条 協議会は、法第25条の3の規定により、情報の交換及び協議を行うため必要があると認める時は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第9条 協議会に関わる委員及び担当者は、会議及びこの活動を通じて知り得た事項について、秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関)
第10条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下、「調整機関」という)として福祉課を指定する。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて関係機関等との連絡調整を行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮った上で別に定めるものとする。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月8日要綱第24号)
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1 この要綱は公布の日から施行する。
(委員の任期に関する特例)
2 この要綱の一部改正後最初に開催される協議会委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が別に定めるものとする。
附 則(平成22年5月31日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月18日告示第15号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。