○富岡町低入札価格調査制度実施要領
(平成17年7月8日要領第14号)
改正
平成17年8月5日訓令第3号
平成18年5月16日訓令第8号
平成19年3月26日要領第2号
平成20年5月26日要領第2号
平成21年5月22日要領第1号
平成22年9月1日要領第1号
平成25年3月1日要領第1号
平成25年7月1日要領第2号
平成28年6月1日要領第1号
平成29年6月9日要領第1号
平成31年4月11日要領第1号
令和4年4月1日告示第22号
令和4年8月1日告示第42号
令和元年10月1日告示第75号
(目的)
第1条 この要領は、富岡町が発注する建設工事の契約の締結にあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者(以下「最低価格入札者」という。)の当該申込に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準等を定めることを目的とする。
(適用対象工事)
第2条 低入札価格調査制度を適用して行なう入札については、予定価格が1,000万円以上の建設工事とする。ただし、町長が特に認めた工事は、この限りでない。
(調査基準価格とその設定)
第3条 低入札価格調査を行なう場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、対象工事の予定価格算出の基礎となった次に掲げる各号の合計額(千円未満切り捨て)に100分の110を乗じて得た額をいう。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては、10分の7.5とする。
(1) 直接工事費の97%
(2) 共通仮設費の90%
(3) 現場管理費の90%
(4) 一般管理費の68%
2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜に定めることができる。
(調査基準価格の記載)
第4条 対象工事に係る調査基準価格を設定したときは、予定価格調書に調査基準価格・調査基準価格の92%およびそれぞれの入札書比較価格を記載する。
(入札に参加しようとする者への周知)
第5条 この要領を適用するときは、入札者に対して次の事項を入札の通知等適宜の方法により周知するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法。
(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者にならない場合があること。
(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取及び調査に協力すべきこと。
(5) 調査基準価格の92%未満の場合は失格となること。
(入札の執行)
第6条 入札の結果、調査基準価格の92%未満の入札者を除き、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、町長は入札者全員に対して「保留」と宣言し、調査のうえ後日落札者を決定すること、及び落札の決定をしたときは入札者に通知又は連絡することを告げて入札を終了するものとする。
(入札結果の報告)
第7条 町長は調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札終了後直ちに低価格入札者から入札価格の内訳書を徴するものとする。ただし、調査基準価格の92%未満の価格で入札をした者については失格とし、失格とされた者を除く低価格入札者のうち最低の価格で入札をした者から入札価格の内訳書を徴するものとする。
2 総務課長は、調査基準価格を下回る入札が行われた工事について、直ちに次に定める必要な事項につき期日を定めて低価格入札者に対し提出を求めるものとする。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況
(3) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)
(4) 手持ち資材及び手持ち機械数の状況
(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(6) 技術者及び労働者の保有と具体的配置計画
(7) 契約対象工事における第1次下請け契約予定者名及び契約予定金額
(8) その他工事の特殊性により必要と認められる事項
(9) その他必要な事項
3 総務課長は、前項の規定により提出された関係書類について工事担当課長の意見を踏まえ町長に通知するものとする。
(低入札価格調査委員会)
第8条 低入札価格調査を適正に処理するため、富岡町低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
副町長、総務課長、企画課長、生活環境課長、産業振興課長、都市整備課長
3 委員長には、副町長、副委員長には総務課長をもって充てる。
4 調査委員会は、必要の都度委員長が招集し、その会議は非公開とする。
5 調査委員会の行なう審議手続きは公開しない。
6 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
7 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
8 落札の可否については、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
10 委員長は、審議のために必要があるときは、担当職員の出席を求めることができる。
11 調査委員会の庶務は、総務課管財係において処理する。
(低入札価格調査の実施及び判定基準)
第9条 町長は、第7条第3項の通知を受けたときは、工事担当課長の意見書及び入札価格の内訳書を添えて調査委員会の審議に付さなければならない。
2 調査委員会は、調査に際し低価格入札者の出席を求め低価格入札者の当該入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であるかどうかを審議し、当該低価格入札者と契約することの適否を決定する。
(落札者の決定等)
第10条 町長は、前条の規定により調査委員会が低価格入札者との契約を適当である旨の決定をしたときは、当該低価格入札者に対してその旨を通知するとともに、その他の入札者に対し落札金額及び落札者の商号又は氏名を通知するものとする。
2 町長は、前条の規定により調査委員会が低価格入札者との契約を不適当である旨の決定をしたときは、次に定める方法により手続きを進めることとする。
(1) 他に低価格入札者がいる場合。
前条の規定により不適当とされたものを除く低価格入札者のうち最低の価格で入札した者に対して第7条及び第9条に規定する手続きを行う。
(2) 他に低価格入札者がいない場合。
前条の規定により不適当とされたものを除く入札者で、予定価格の範囲内の価格で入札した者のうち最低の価格で入札したものを落札者とする。
(入札結果の公表)
第11条 低入札価格調査を実施した工事に係る入札結果の公表に際しては、閲覧に供する入札執行調書に「低入札価格調査制度調査対象工事」と記載するものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月5日訓令第3号)
この訓令は、平成17年8月5日から施行する。
附 則(平成18年5月16日訓令第8号)
この訓令は、平成18年5月16日から施行する。
附 則(平成19年3月26日要領第2号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月26日要領第2号)
この要領は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年5月22日要領第1号)
この要領は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日要領第1号)
この要領は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日要領第1号)
この要領は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日要領第2号)
この要領は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月9日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月11日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(平成31年9月30日までの間における調査基準価格に関する取扱)
2 平成31年4月1日から平成31年9月30日までに契約を締結する案件で予定価格の算定に当たり、消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置に基づき、消費税及び地方消費税を10%で算定しているものについては、第3条1項中「100分の108」とあるのは「100分の110」として適用する。ただし、この取扱いについては、平成31年9月30日までとする。
附 則(令和4年4月1日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月1日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。