○富岡町男女共同参画審議会規則
(平成18年6月27日規則第27号)
改正
平成26年4月1日規則第8号
令和6年12月10日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町男女共同参画推進条例(平成16年富岡町条例第16号)第22条第5項の規定に基づき、富岡町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会には、会長及び副会長を1人置き委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし委員任期満了に伴い、新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもを除くほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後の最初に開催される会議は、第3条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。
附 則(平成26年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月10日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。