○床下集合排水システムの設置に関する要綱
| (平成19年3月20日要綱第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設(以下「下水道等」という。)を使用するための排水設備、また浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年要綱第1号。以下「浄化槽要綱」という。)に基づき設置される浄化槽に汚水及び生活雑排水を流入させる管渠について、床下集合排水システム(以下「排水ヘッダー」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 排水ヘッダー 複数の衛星器具に接続した排水管を床下に設置した排水ますや排水管に集中して接続し、1本の排水管で屋外排水設備に接続するための器具をいう。
(2) 設置者 排水ヘッダーを設置しようとする者をいう。
(3) 確認申請書 富岡町下水道条例施行規則(平成9年規則第4号。以下「下水道条例施行規則」という。)第5条及び富岡町農業集落排水施設条例施行規則(平成8年規則第23号。以下「農集排条例施行規則」という。)第4条にそれぞれ規定する「排水設備等確認申請書」をいう。
(4) 工事完了届 下水道条例施行規則第7条及び農集排条例施行規則第7条にそれぞれ規定する「排水設備等工事完了届」をいう。
(5) 指定工事店 富岡町下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成12年規則第15号。以下「指定店規則」とい。)第3条により指定を受けた工事業者をいう。
(6) 責任技術者 財団法人福島県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備責任技術者試験に合格のうえ後者に登録し、かつ指定工事店において専任されていることを町に届け出ている者をいう。
(7) 交付申請書 浄化槽要綱第5条に規定する「補助金交付申請書」をいう。
[第5条]
(8) 実績報告書 浄化槽要綱第8条に規定する「実績報告書」をいう。
[第8条]
(9) 登録業者 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条により知事の登録を受け、浄化槽工事を行う者をいう。
(10) 浄化槽設備士 浄化槽法第42条第1項に規定する浄化槽設備士免状を受けている者をいう。
(設置の条件)
第3条 排水ヘッダーを設置する場合は、次の各号に定める条件をすべて満たさなければならない。
(1) 排水ヘッダーは、維持管理が容易に行える場所に設置すること。
(2) 各衛星器具から排水ヘッダーまでの距離は可能な限り短くするとともに、屈曲点についても可能な限り少なくして施行すること。
(3) 設置の際は、適切な勾配を確保すること。
(4) 排水ヘッダーの上部には、室内から設置状況が目視できる位置に点検口を設けること。
(5) 排水ヘッダーの設置後は定期的に保守点検を行い、適正な維持管理に努めること。
(確認申請)
第4条 下水道等に接続しようとする場合、設置者は、確認申請書を提出する前に、当該排水ヘッダーが前条に適合することを予め確認するため、町と協議しなければならない。
2 前項の協議で認められた排水ヘッダーを設置する場合は、確認申請書を提出する際に次の各号に定める書類をあわせて提出しなければならない。
(1) 設置しようとする排水ヘッダーの使用を明らかにした書類
(2) 保守点検及び維持管理(以下「維持管理等」という。)を行う者の住所、氏名及び維持管理等の方法を記載した書類
(工事完了)
第5条 前条の申請により排水ヘッダーの設置を行った者は、工事完了届を提出する際に次の各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
(1) 排水ヘッダーの施行状況が明らかな写真
(2) 点検口と排水ヘッダーの位置関係が確認できる写真
2 町は、排水ヘッダーの維持管理に支障がないことを確認するため、当該建物の中に立ち入って検査を行う。
3 前項の規定による検査において不適正と認められた排水ヘッダーについては、速やかに指摘箇所を修正のうえ、改めて検査を受けなければならない。
(維持管理等)
第6条 第3条第5号に規定する維持管理等は、設置後1年間は当該排水ヘッダーのメーカー及び設置工事を行った指定工事店(以下「施行業者等」という。)が行わなければならない。
[第3条第5号]
2 前項により行う維持管理等の回数は、期間内に2回以上とする。
3 第1項の期間を経過した後の維持管理等は、設置者と施行業者等の協議により行うこととする。
(委任)
第7条 設置者は、第4条第1項に規定する協議、第4条第2項及び第5条第1項に規定する書類の提出を、指定工事店に委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた指定工事店は、責任技術者を持って当該委任事項の任に当たらせなければならない。その際、責任技術者は公社が発行する責任技術者証を携帯し、町の要求があった場合はこれを提示しなければならない。
3 当該排水ヘッダーの設置に関し、指定工事店及び責任技術者が不誠実な行為を行った場合は、町は指定店規則第12条及び第29条の規定に基づき処分を行うことができる。
(浄化槽要綱への適用)
第8条 浄化槽要綱への適用については、第4条から第7条までのうち、「確認申請書」を「交付申請書」に、「工事完了届」を「実績報告書」に、「指定工事店」を「登録業者」に、「責任技術者」を「浄化槽設備士」にそれぞれ読み替える。ただし、第7条第2項の責任技術者証の携帯に関しては、浄化槽設備士免状の携帯を必要としない。
2 第7条第3項の処分について、町はこれを行わない。ただし、県に対し必要な事項を報告することができる。
[第7条第3項]
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、排水ヘッダーの設置に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日要綱第22号)
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この要綱は、公布の日から施行する。