富岡町副町長の定数を定める条例
平成19年3月28日条例第3号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
附則
第1項
附則(平成28年6月14日条例第24号)
第1項
体系表示
第3編 行政通則
第1章 組織
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総務課
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平成19年3月28日条例第3号
平成19年4月1日
平成28年6月14日条例第24号
平成28年6月14日 公布
平成28年6月14日 施行
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○富岡町副町長の定数を定める条例
(平成19年3月28日条例第3号)
改正
平成28年6月14日条例第24号
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、富岡町副町長の定数は、2人以内とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。