○平成18年改正条例第5号附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料の切替えに関する規則
(平成19年10月17日規則第27号)
第1条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号級」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の1の表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧級料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級        経過期間
旧給料月額
3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
6級418,7008990919293
422,1009394959697
425,500979899100101
7級429,2007778798081
432,7008182838485
436,2008586878889
8級453,2006970717273
456,8007374757677
460,4007778798081