○町長の専決処分事項の指定について
(平成19年6月14日 議決)
改正
平成24年6月20日議決第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町議会の権限に属する事項のうち、町長において専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。
1 損害賠償に係る事件で、その金額が50万円以下のものに係る和解及び法律上その義務に属する50万円以下の損害賠償の額の決定に関すること。
2 地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づく福島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する地方公共団体の数の増減若しくは名称変更又は組合の規約の変更に関すること。
3 地方自治法第291条の3第1項及び第291条の11の規定に基づく福島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)を組織する地方公共団体の数の増減若しくは名称変更又は広域連合の規約の変更に関すること。
4 議会の議決を経て締結した工事及び製造の請負契約について、契約金額をその100分の5以内(ただし、その変更額又は変更額の累計額が500万円を超える場合を除く。)において増額し、又は減額すること。
附 則
1 この専決事項は、議会の議決の日から施行する。
2 昭和59年3月9日町議会の議決を経た「町長の専決処分事項の指定について」は廃止する。
3 平成16年6月21日町議会の議決を経た「専決事項の指定について」は廃止する。
附 則(平成24年6月20日議決第6号)
平成19年6月14日町議会の議決を経た「町長の専決処分事項の指定について」は廃止する。