○富岡町職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則
(平成19年10月17日規則第26号)
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員区分)
第2条 職員としての在職期間に係る職員区分は、別表のとおりとする。
第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定するものとしての在職期間に係る職員の区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分適用職員
第5号区分 平成8年4月1日から平成19年3月31日までにおいて適用されていた富岡町職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号。以下この表において「平成8年4月以後平成19年3月以前の給与条例」の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。))の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
第6号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第7号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第8号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
第9号区分 第5号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者
イ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 適用職員
第5号区分 平成19年4月1日以後適用されている富岡町職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号。以下この表において「平成19年4月以後の給与条例」の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。))の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第6号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第7号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第8号区分 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級の級が3級であったもの
第9号区分 第5号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者