○富岡町妊婦健康診査等実施要綱
(平成20年4月1日要綱第5号)
改正
平成21年3月25日要綱第5号
平成22年3月30日要綱第9号
平成25年4月1日要綱第15号
平成26年8月26日要綱第21号
平成27年4月1日要綱第4号
平成29年4月1日要綱第6号
平成30年4月1日要綱第7号
平成31年4月1日告示第32号
令和3年4月1日告示第21号
令和5年2月16日告示第11号
令和6年2月13日告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第13条第1項に規定する妊婦に対する健康診査等(以下「妊婦健康診査等」という。)について必要な事項を定め、経済的負担の軽減を図ることにより、定期的な妊婦健康診査等の受診機会を提供し、もって安心安全な妊娠及び出産並びに心身にゆとりを持った育児を支援し、母子の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 妊婦健康診査等の実施主体は、富岡町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 妊婦健康診査等の対象者は、町に住所を有する妊産婦及び乳児(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、新生児聴覚検査の対象者は、生後3か月以内の乳児とする。
(委託医療機関)
第4条 町は妊婦健康診査等を実施するにあたり、委託に関する内容や費用等に関し、一般社団法人福島県医師会(以下「医師会」という。)と事前に書面をもって委託契約を締結するものとする。
2 妊産婦等は、医師会の会員が所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、妊婦健康診査等を受診することができる。
3 妊産婦等は、前2項の規定に基き委託医療機関において妊婦健康診査等を受診するものとする。ただし、妊産婦等の都合により委託医療機関での受診が困難であると町が認めた場合においては、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)を受診する。
(妊婦健康診査等の種類・回数・時期及び項目)
第5条 妊婦健康診査等の種類・回数・時期及び項目は、別表1のとおりとする。
(受診票の交付)
第6条 町は、母子保健法第15条の規定に基く妊娠届出書(様式第1号)又はマイナポータルぴったりサービス標準様式(妊娠の届出)を受理したときは、母子健康手帳と妊婦一般健康診査等受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 町は、町外からの転入者が妊婦健康診査等の対象者であると確認した場合、あるいは前項の規定による受診票の交付を受けた者が受診票の紛失又は汚損による再交付の申請をした場合は、妊婦一般健康診査受診票交付申請書(様式第2号)を提出させ内容を審査し適当と認めた場合は、別表1により必要な受診票を交付するものとする。
(妊婦健康診査等の受診)
第7条 妊婦健康診査等を受診しようとする妊産婦等は、委託医療機関に受診票を提出し所定の検査を受けるものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第8条 町は、委託医療機関における妊婦健康診査等に要した費用(以下「委託料」という。)の支払いに関する事務を、福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託するものとする。
2 委託医療機関は、妊婦健康診査委託料請求書に受診票を添えて、国保連合会を通じて町に請求するものとする。
(委託外医療機関受診の場合の助成)
第9条 妊産婦等が、第4条3項の規定に基き委託外医療機関において妊婦健康診査等を受診し助成を受けようとする場合、受診に要した費用は妊産婦等が一時負担し、妊婦健康診査助成申請書(様式第3号)または新生児聴覚検査助成申請書(様式第5号)に、妊婦健康診査等に係る医療機関発行の領収書を添付し、町に申請するものとする。
2 町は、前項の規定に基く助成の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、第4条1項に規程する委託料を上限とし、当該請求に係る助成額を決定し助成するものとする。
3 前2項の申請者が、虚偽その他不正な行為により助成を受けた場合は、町は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(記録の整備)
第10条 町は、受診票の交付状況と妊婦健康診査等の受診状況を妊婦健康診査受診票交付・受診記録台帳(様式第4号)に記録し整備するものとする。
(事後指導)
第11条 町は、妊婦健康診査等を実施した医療機関と連携を密にし、必要に応じて事後指導を行うものとする。
(普及啓発)
第12条 町は事業の円滑な実施を図るため、対象者並びに委託医療機関等に対し、事業目的の普及啓発に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第13条 個人情報を取り扱うに当たっては、対象者の秘密の保持に最大限の配慮を払い、事業により知り得た個人情報は適正に扱わなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、妊婦健康診査等の実施に必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定については、平成20年7月1日に施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、すでに受診票の交付を受けた妊婦であって、平成20年4月1日現在において出産していない妊婦についてはこの要綱を適用する。
附 則(平成21年3月25日要綱第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日要綱第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月26日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月16日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月13日告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
妊婦健康診査等の種類・回数・項目
種類時期回数共通項目個別項目







妊娠前期妊娠12週前後



15










・問診及び診察
・血圧・体重測定
・尿化学検査
・胎児心音確認
・保健指導
・血液(血液型)検査
・不規則抗体価検査
・血糖(グルコース)検査
・末梢血液(貧血)検査
・HBs抗原検査
・梅毒血清反応検査
・風しん抗体価検査
・超音波検査
*HCV抗体価検査
*HIV抗体価検査
*子宮頸がん検診
(*必要に応じて行う項目)
20週前後妊娠20週前後・超音波検査
妊娠後期妊娠30週前後・血糖(グルコース)検査
・末梢血液(貧血)検査
・超音波検査
・HTLV-1抗体検査
・クラミジア検査
36週前後妊娠36週前後・B群溶血性連鎖球菌検査
・末梢血液(貧血)検査
・超音波検査
それ以外前期、後期、36週前後以外12 
妊婦精密健康診査必要時・妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疑いのある妊娠を対象として、妊婦一般健康診査項目以外の検査を行う
産後2週間健康診査出産後約2週間・問診及び診察
・血圧・体重測定
・尿化学検査
・エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
・保健指導
産後1ヶ月健康診査出産後約1ヶ月
新生児聴覚検査生後3ヶ月以内3回以内・自動ABR(聴性脳幹反応検査)またはOAE(耳音響放射検査)
別表第1  削除
別表1  削除
様式第1号(第6条関係)
妊娠届出書

様式第2号(第6条関係)
妊婦一般健康診査受診票交付申請書

様式第3号(第9条関係)
妊婦健康診査助成申請書

様式第4号(第10条関係)
交付受診記録台帳

様式第5号(第9条関係)
新生児聴覚検査助成申請書