○富岡町高齢者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱
| (平成20年3月25日要綱第4号) | 
  | 
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法律」という。)第16条の規定に基づき、高齢者虐待の予防対策、早期発見、早期対応及び再発防止対策等のため、関係する行政機関、関係団体等が共通の認識と理解を持ち、緊密な連携体制を構築することにより、高齢者虐待防止対策の推進を図ることを目的として、富岡町高齢者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者虐待についての、関係機関等相互の情報交換及び状況把握に関すること。
(2) 高齢者虐待相談に対する支援と関係機関等の連携に関すること。
(3) 高齢者虐待に関する理解を深めるための啓発活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者虐待の防止に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等・団体の長又はその長が指定する職員(以下「委員」という。)をもって構成する。また町長は、関係機関等の代表者等を委嘱及び任命するものとする。
(1) 富岡町医師会
(2) 富岡警察署
(3) 福島県相双保健福祉事務所
(4) 富岡町社会福祉協議会
(5) 富岡町民生児童委員協議会
(6) 富岡町人権擁護委員
(7) 富岡町地域包括支援センター
(8) 居宅介護サービス事業所
(9) 介護保険施設
(10) 老人福祉施設
(11) 福祉課(福祉、介護)
(12) 健康づくり課(保健)
(13) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(役員)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。
(1) 高齢者虐待防止ネットワーク会議を原則年1回開催し、必要に応じて臨時会を開催することができる。
(2) 虐待事案等発生の場合は、個別ケース検討会議を開催することができる。
2 協議会は、必要と認めるときは、構成員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、福祉課に置く。
(守秘義務)
第8条 協議会に関わる委員及び担当者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮った上で別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する特例)
2 この要綱の最初に開催される協議会委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が別に定めるものとする。
附 則(平成31年2月25日告示第8号)
| 
 | 
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。