○富岡町ふるさと応援寄附要綱
| (平成20年8月29日要綱第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡町を愛し、応援しようとする個人又は企業・団体等から広く寄附を募り、当該寄附金を財源として寄附者の富岡町に対する意向を反映した施策の展開を図ることで、多様な人々の参加による個性豊かで活気あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金の受入れは、随時行なうものとする。
2 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、自らの寄附金を町長が次に定める事業のうち何れかに充てるかを予め指定できるものとする。
(1) 桜を愛し守り育てていく事業
(2) 未来を担う子ども育成事業
(3) 子どもの笑顔輝く学校教育事業
(4) 富岡町社会福祉基金事業
(5) 富岡町文化スポーツ振興基金事業
(6) 事業の指定のないもの
2 前項第6号については、諸般の事情を勘案し、町長が寄附金の使途に係る指定を行なうものとする。
(受領証明書の発行)
第4条 寄附者から寄附金を収受した場合、町長は、速やかに当該寄附者に対して寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(寄附金管理台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金管理台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
(実施状況の公表)
第6条 町長は、毎年1回、この要綱に基づく寄附金の管理状況及び寄附金を財源として実施する事業の実施状況等について公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附 則(平成31年2月12日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
