○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
| (平成20年10月3日規則第18号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第2条 条例第3条第5項第2号に規定する報酬の支給期日は、次の各号に定める日とする。
(1) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員長、選挙管理員会委員、農業委員会会長、農業委員会会長職務代理、農業委員会委員、監査委員識見を有する者のうちから選任された者、監査委員議会の議員のうちから選任された者、行政区区長、行政区副区長、行政区班長、スポーツ推進委員、小学校医医師、小学校医歯科医師、小学校医薬剤師、中学校医医師、中学校医歯科医師、中学校医薬剤師、幼稚園医医師、幼稚園医歯科医師、保育所医医師、保育所医歯科医師については年2回とし、上期については9月21日、下期については3月21日とする。
2 前項各号に規定する支給期日が職員の勤務時間、休憩等に関する条例(平成6年富岡町条例第20条)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)土曜日又は日曜日に当たるときは、その日の前でその日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
(戸数の基礎)
第3条 戸数をもって報酬の額が決められている場合の戸数は、毎年4月1日の戸数とする。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。