○議会議員の議員報酬の特例に関する条例
(平成20年12月16日条例第31号)
改正
平成22年3月17日条例第6号
平成23年6月30日条例第26号
平成24年6月25日条例第11号
(議会議員の議員報酬の特例)
第1条 議会議員の議員報酬月額は、平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間において、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年富岡町条例第28号。以下「議員報酬条例」という。)第2条の規定にかかわらず、その者に対応する議員報酬条例別表に掲げる額から当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出基礎となる議員報酬月額は、同表に掲げる額とする。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日条例第26号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第11号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。