○富岡町新型インフルエンザ対策本部設置要綱
(平成21年8月25日要綱第15号)
改正
令和2年4月1日告示第32号
(設置)
第1条 富岡町において新型インフルエンザが発生した場合又は発生する可能性が高い場合、感染防止の拡大と早期対応の充実をはじめ必要な対策を迅速かつ総合的に推進し、町民の健康被害を防止するとともに社会機能を維持するため、富岡町新型インフルエンザ対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、新型インフルエンザに関し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町内発生に備えた総合的な対策に関すること。
(2) 町内発生時の健康被害対策に関すること。
(3) 町内発生時の感染拡大防止に関すること。
(4) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(5) その他必要とする事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部に本部会議を置く。
2 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(危機管理部)
第5条 本部に危機管理部を置く。
2 危機管理部は、部長、副部長及び部員をもって組織する。
3 部長には副町長を、副部長には総務課長及び健康づくり課長を、部員には本部員をもって充てる。
4 危機管理部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新型インフルエンザ発生に備えた町の方針に関すること。
(2) 職員の動員計画に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 新型インフルエンザ発生前から終息までの町と町民への対応に関すること。
(5) 町長に対する本部の設置の要請に関すること。
(6) その他必要とする事項
5 会議は、前条の規定を準用する。
6 部長は、第2条の規定に関わらず新型インフルエンザ対策推進のため、町長と協議のうえ危機管理部を設置することができる。
(事務局)
第6条 本部及び危機管理部の事務局は健康づくり課に置き、事前準備から発生の各段階に応じ、総務課との分担と連携により運営する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部及び危機管理部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
富岡町新型インフルエンザ対策本部組織
 役 職  職  名
 本部長 町長
 副本部長 副町長
 〃 教育長
 本部員 総務課長
 〃 企画課長
 〃 税務課長
 〃 住民課長
 〃 福祉課長
 〃 健康づくり課長
 〃 生活環境課長
 〃 産業振興課長
 〃 都市整備課長
 〃 いわき支所長
 〃 郡山支所長
 〃 出納室長
 〃 議会事務局長
 〃 教育総務課長
 〃 生涯学習課長