○富岡町新型インフルエンザ対策作業部会設置要綱
(平成21年5月29日要綱第8号)
改正
令和2年4月1日告示第33号
(設置)
第1条 富岡町プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程(昭和53年富岡町訓令第5号)に基づき、新型インフルエンザ対策に関する行動計画並びに業務継続計画を策定することを目的に、富岡町新型インフルエンザ対策作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
(組織及び任期)
第2条 作業部会は、主任及び構成員(以下「メンバー」という。)21名以内で組織する。
2 主任は副町長をもってこれに充てる。
3 メンバーは、町職員のうちから町長が指名する。
4 主任及びメンバーの任期は、当該作業業務が完了するまでとする。
(主任の職務)
第3条 主任は、作業部会の事務を掌理し、これを主宰する。
(対策会議)
第4条 作業部会は、必要により随時開くことができる。
(事務局)
第5条 作業部会の事務局は、総務課並びに健康づくり課に置き、相互の連携と分担により処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、作業部会に関し必要な事項は主任が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。