○富岡町スクールガードリーダーの設置、活動条件等に関する要綱
| (平成21年8月25日教育委員会要綱第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、文部科学省が定める地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業実施要綱(平成17年4月1日スポーツ・青少年局長決定)に基づき、地域と連携し、地域のボランテイアを活用するなど地域全体で学校安全に取り組む体制を整備し、安全で安心できる学校の安全体制を確立するため、防犯の専門家や警察官OB等を地域学校安全指導員(以下「スクールガードリーダー」という。)として委嘱し、学校の巡回指導や学校安全ボランテイア(以下「スクールガード」という。)に対する指導育成を行うよう、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 スクールガードリーダーは、教育委員会が関係機関と協議し、次に掲げる要件を満たす人物であると、認めた者を教育長が委嘱する。
(1) 学校教育及び学校安全、学校と地域の関係、その他学校を取り巻く環境について理解があること。
(2) 防犯に関する専門的な知識、経験を有していること。
(3) 人格が適切で、人材を指導する能力を有すること。
(4) 健康状態、勤務の形態、その他の事情により、委嘱期間を通して職務を遂行することが妨げられないこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める要件を備えていること。
(委嘱期間)
第3条 スクールガードリーダーの委嘱期間は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務内容)
第4条 スクールガードリーダーは、次に掲げる職務を遂行するものとする。
(1) 教育委員会が指定する区域内の学校の定期的な巡回指導
(2) 学校内の防犯対策(事故発生時の緊急対応、地域や関係機関との連携等)に関わる指導・助言
(3) スクールガードの指導育成
2 前項に掲げる職務の時間は概ね次のとおりとする。ただし、派遣先の学校の実情にそぐわない場合は、教育委員会及びスクールガードリーダーに委嘱された者と協議し、決定する。
(1) 職務期間 学校の課業日を原則とし、年間50日とする。ただし、学校の休業期間中に指導の必要が発生する場合は、この限りでない。
(2) 職務時間 1日4時間程度とする。
3 第1項の職務時間について、「スクールガードリーダー」等の文字の入った防犯キャップ・ベスト等を着用して巡回校等へ移動している場合は、その移動時間も含めるものとする。
(服務)
第5条 スクールガードリーダーは、その職務の遂行にあたり、教育委員会の指揮監督を受けるものとする。
2 スクールガードリーダーの活動内容等については教育委員会が別に定めるものとする。
3 スクールガードリーダーは、その職及び学校の信用を傷つけ、または不名誉となるような行為をしてはならない。
4 スクールガードリーダーは、法令に特別の定めがある場合または教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。解職後もまた同様とする。
(費用)
第6条 スクールガードリーダーの謝礼金は、第4条第2項に定める条件について、1時間あたり1,000円と定めるものとする。
[第4条第2項]
2 その他スクールガードリーダーの活動経費(被服費・傷害保険料等)については、教育委員会が負担するものとする。
(謝礼金の支給等)
第7条 スクールガードリーダーに支給する謝礼金は、月の初日から末日までの分を、翌月の10日(その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、週休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、週休日でない日)に支払うものとする。ただし、月の中途において解職された場合には、解職後速やかに支払うものとする。
2 前項の謝礼金を支払う場合、スクールガードリーダーが活動事業計画書に基づき、学校を巡回指導した場合、学校長がその履行を確認し、教育委員会へ1ヶ月分を取りまとめの上提出された報告書により、活動合計時間に基づき時間単位で計算し、支払うものとする。
(災害等発生時の対応処置)
第8条 スクールガードリーダーが巡回指導中等に事故等が発生したときは、直ちにその事情を巡回学校教職員等並びに教育委員会に連絡するとともに、文書により報告するものとする。
2 スクールガードリーダー本人が、職務遂行中の事故等により、負傷等をしたときは、傷害保険により、教育委員会が対応するものとする。
(解職)
第9条 任命権者は、スクールガードリーダーが次のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) スクールガードリーダーを委嘱した学校の教育方針その他に反する行為があったとき。
(2) スクールガードリーダーとして適格性を欠く行為があったとき。
(3) 心身の故障により、職務を行うことが困難なとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別途定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。