○富岡町長期継続契約事務処理要領
| (平成23年2月1日訓令第1号) | 
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(目的)
第1条 この要領は、富岡町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年条例第18号。以下「条例」という。)の規定による長期継続契約の事務処理に関し必要な事項を定め、もってこの事務の円滑な実施を図ることを目的とする。
(長期継続契約をすることができる契約)
第2条 条例第2条に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
[条例第2条]
(1) 賃貸借関係契約
ア 複写機等賃貸借契約
イ パーソナルコンピューター等の事務機器賃貸借契約
ウ ソフトウェアの賃貸借契約
エ 車輌賃貸借契約
オ 日用品賃貸借契約
(2) 委託関係契約
ア 庁舎・公共施設の清掃委託契約
イ 庁舎・公共施設の警備及び維持管理委託契約
ウ 庁舎・公共施設のエレベーター等の機器の管理及び保守点検委託契約
エ 情報及び会計等のシステムの管理運用、電算処理、保守委託契約
オ 運搬業務委託契約
(長期継続契約することができる期間)
第3条 賃貸借関係契約については5年以内、委託関係契約については3年以内の期間
(契約書の表示等)
第4条 契約期間は数年度にまたがる全期間、契約金額は全期間の総額とし、年額で支払うものは各年度別内訳、四半期又は毎月支払うものは各年度別及び四半期又は月額の内訳をそれぞれ明示するものとし、当該契約条項中に「翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約を解除する」旨の条件を必ず付すものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。