○富岡町行政区規則
(平成23年1月31日規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的、かつ、効率的な運営を図るため、行政区の設置及びその運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(区の名称及び組織)
第2条 行政区の名称は、別表のとおりとする。
2 行政区に区長、副区長及び班長(以下「区長等」という。)を置く。
(任用)
第3条 区長等は、各行政区の住民から推薦された者を町長が委嘱する。
2 区長等の任期は1年とする。ただし、補欠の区長等の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(身分)
第4条 区長等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤の職員とする。
(業務)
第5条 区長等は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町行政に係る住民との連絡調整に関すること。
(2) 町行政に係る文書等の配布に関すること。
(3) 町行政に係る各種調査に関すること。
(4) 町が主催する行事等の協力に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務に関すること。
(報酬)
第6条 区長等には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)に定める報酬を支給する。
(費用弁償)
第7条 区長等が町内において招集される会議等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、区長等に関して特別な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 富岡町行政区長等設置規則(平成5年富岡町規則第1号)は、廃止する。
別表(第2条関係)