○富岡町役場支所設置条例
| (平成23年12月19日条例第12号) | 
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(支所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより、事務所を設置する。
(支所の名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 所管区域 | |||||||
| 富岡町いわき支所 | 福島県いわき市平北白土字宮前8番地 | 富岡町全域 | |||||||
| 富岡町郡山支所 | 福島県郡山市大槻町字原ノ町49番地1 | 富岡町全域 | |||||||
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(富岡町役場出張所設置条例の廃止)
2 富岡町役場出張所設置条例(平成23年富岡町条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成25年6月17日条例第22号)
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この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第21号)
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この条例は、平成26年12月22日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第35号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日条例第4号)
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この条例は、令和3年3月25日から施行する。