○富岡町東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例
(平成23年10月7日条例第15号)
(趣旨)
第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき平成23年度の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに介護保険料(平成22年度の国民健康保険税、介護保険料を含む。)の減免については、富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)及び富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。
(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。
(町民税の減免)
第3条 町長は、東日本大震災により次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった者に対する個人町民税について、当該個人町民税の税額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
       事     由減免の割合
死亡又は行方不明となった場合10分の10
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合10分の10
障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合10分の10
2 町長は、原子力災害に伴い原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。)第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域(以下「警戒区域」という。)内に住所を有する者又は平成23年3月11日時点で住所を有していた者で、平成22年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法第292条第1項第6号に規定する退職手当等を除く。)が1,000万円以下の者に対する個人町民税について、当該個人町民税の税額に次の表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
平成22年の合計所得金額減免の割合
500万円以下10分の10
500万円を越え750万円以下10分の5
750万円を越え1,000万円以下10分の2.5
3 町長は、東日本大震災により居住する住宅について受けた損害の程度が、次の表の左欄に掲げる損壊の程度の区分に該当することとなった世帯に属する者に対する個人町民税について、当該個人町民税の税額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
損壊の程度減免の割合
全壊又は大規模半壊であるとき10分の10
半壊であるとき10分の5
備考 損壊の程度とは、り災証明書において証明された被害の程度をいう(以下同じ)。
4 町長は、東日本大震災又は原子力災害により休業等となった法人について、休業届の提出があった法人(平成23年1月から平成23年12月までに決算期を迎える法人に限る。)に対する法人町民税の均等割相当額を減免する。
5 第1項から第3項までの規定による個人町民税の減免について、2以上の規定に該当するときは、最も減免の割合の大きいものを適用する。
(固定資産税の減免)
第4条 町長は、次の各号の規定に該当する場合には、固定資産税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する固定資産に係る固定資産税の全額を免除する。
(1) 法附則第55条の2第1項の規定により、町長が指定する区域外に存する家屋については、平成23年3月11日以降使用されていないもの。
(2) 法第389条に規定する総務大臣及び県知事から価格等の配分がおこなわれる償却資産については、平成23年3月11日以降使用不能等の状況にあるもの。
(3) 法第341条第1項第4号に規定する償却資産のうち、船舶、航空機、車両及び運搬具については、平成23年3月11日以降使用不能等の状況にあるもの。
(4) 第2号び第3号に規定する以外の償却資産で、警戒区域内に放置されたもの。
(軽自動車税の減免)
第5条 町長は、減免申請日を基準として原子力災害に伴い、警戒区域内に放置され使用することができない又はできなかった期間がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に係る軽自動車税の全額を免除する。
(国民健康保険税の減免)
第6条 町長は、国民健康保険の被保険者の属する世帯における主たる生計維持者(以下この条において「主たる生計維持者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その世帯における納税義務者に対する国民健康保険税(以下この条において「保険税」という。)の全額を免除する。
(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有し、東日本大震災により死亡したとき又は重篤な傷病を負ったとき。
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し、東日本大震災により主たる生計維持者の行方が不明であるとき。
2 町長は、警戒区域であるため、避難を行っている世帯に係る保険税の全額を免除する。
3 前2項の規定による保険税の減免は、平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成22年度及び平成23年度の保険税を対象とする。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該保険税のうち、それぞれの保険税を減免の対象とする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、平成23年2月以前の保険税の納期限が平成23年3月11日以降に設定されている場合 平成23年3月以降の保険税
(2) 第1項第2号に該当する場合であって、平成24年3月31日までの間にその行方が明らかになった場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月までの保険税
(3) 第2項に該当する場合 第2項については指示等のあった日の属する月以降の保険税。ただし、平成24年3月31日までの間において当該指示等が解除された場合には、町長が別に定める月分までの保険税
(介護保険料の減免)
第7条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者(以下この条において「第1号被保険者」という。)又はその属する世帯における主たる生計維持者(以下この条において「主たる生計維持者」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該第1号被保険者に対する介護保険料(以下この条において「保険料」という。)の全額を免除する。
(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有し、東日本大震災により死亡したとき又は重篤な傷病を負ったとき。
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し、東日本大震災により主たる生計維持者の行方が不明であるとき。
2 町長は、警戒区域であるため、避難を行っている第1号被保険者に係る保険料の全額を免除する。
3 前2項の規定による保険料の減免は、平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成22年度及び平成23年度の保険料を対象とする。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該保険料のうち、それぞれの保険料を減免の対象とする。
(1) 第1項第1号に該当する場合であって、平成24年3月31日までの間にその行方が明らかになった場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月までの保険料
(2) 第2項に該当する場合 第2項については指示等のあった日の属する月以降の保険料。ただし、平成24年3月31日までの間において当該指示等が解除された場合には、町長が別に定める月分までの保険料
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。