○富岡町特定住所移転者に係る申出に関する条例
(平成23年12月19日条例第19号)
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号。以下「法」という。)第2条第5項の規定に基づき、特定住所移転者に係る申出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「住所移転者」又は「特定住所移転者」とは、それぞれ法第2条第4項に規定する住所移転者又は同条第5項に規定する特定住所移転者をいう。
(特定住所移転者に係る申出等)
第3条 住所移転者のうち、富岡町及び福島県が実施する法第11条第1項から第3項までに定める情報提供その他の特定住所移転者に係る施策の対象となることを希望するものは、町長にその旨を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、別記様式1を町長に提出することによって行うものとする。
3 特定住所移転者は、第1項の規定による申出に係る事項に変更があったときは、変更があった日から14日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
4 前項の規定による届出は、別記様式2を町長に提出することによって行うものとする。
5 第2項又は第4項の規定による別記様式1又は別記様式2の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができる。
6 町長は、第1項又は第3項の規定による申出又は届出を受けたときは、遅滞なく、当該申出又は届出に係る事項を福島県知事に通知するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、特定住所移転者に係る申出等に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。