○富岡町災害復興基金条例
(平成24年3月9日条例第2号)
(設置)
第1条 富岡町災害復興事業等の財源に充てるため、富岡町災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、福島県市町村復興支援交付金及びその他の財源をもって、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。