○富岡町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
(平成24年3月9日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成24年富岡町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条又は第3条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 任期付職員に対して初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年富岡町規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第4条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡を考慮して必要があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者の定める級に決定することができる。
(任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 新たに任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、初任給等規則別表第2に定める給料表級別資格基準表(以下この条において「級別資格基準表」という。)を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定により決定した級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。