○富岡町民生委員児童委員に対する個人情報提供要領
| (平成24年5月2日告示第15号) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は、富岡町の各区域に配置された民生委員児童委員(以下、「民生委員」という。)が行う福祉活動の充実を図り、地域福祉の発展に資するために、その職務遂行に必要な住民情報の提供事務について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領で使用する用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で定義する用語の例による。
(提供する個人情報)
第3条 この要領で民生委員に提供する個人情報は、担当地区の世帯に関する居住者の氏名、住所、生年月日、性別、連絡先等及び援護が必要な者にあっては、援護を必要とする理由とする。
(提供方法)
第4条 前条に規定する個人情報の提供は、民生委員委嘱後速やかに、書面により提供するものとする。
2 前項の規定により提供した個人情報の内容に変更等が生じたときは、その内容を速やかに通知するものとする。
(個人情報の返還)
第5条 民生委員は、その職を退いたときは前条の規定により提供を受けた個人情報を速やかに町長に返還しなければならない。
(個人情報の利用及び提供の制限)
第6条 民生委員は、提供された個人情報について、民生委員としての職務以外の目的に利用し、又は第三者への提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(2) 公益上の必要があり、あらかじめ町長の承諾を得た場合
(遵守事項)
第7条 個人情報の提供を受けた民生委員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務遂行上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) 提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(3) 提供された個人情報を厳重に管理し、漏えい、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供された個人情報を紛失し、又は破損した場合は、ただちに町長に届け出て、その指示に従うものとする。
(調査)
第8条 町長は、提供した個人情報の利用状況及び管理状態等を確認するため、民生委員に対し必要な調査を行うことができる。
(不適切な取扱いに対する措置)
第9条 町長は、提供した個人情報について、民生委員が不適切な取扱いをしていると認めるときは、ただちに提供を中止し、当該個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日告示第31号)
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この要領は、令和5年4月1日から施行する。