○富岡町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
(平成24年9月24日規則第9号)
改正
平成27年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号の規定により町が支給する特例居宅介護サービス費若しくは法第54条第1項第2号の規定により町が支給する特例居宅支援サービス費の対象となる基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は法第47条第1項第1号の規定により町が支給する特例居宅介護サービス計画費若しくは法第59条第1項第1号の規定により町が支給する特例居宅支援サービス計画費の対象となる基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を提供することができる事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービスに係る登録)
第2条 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法54条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスの事業を行う者として、この規則の規定に基づいて登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービスの提供を受けた場合に行うものとする。
2 前項の登録は、基準該当居宅サービスの事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。
3 第1項の登録は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)を満たす場合に行うものとする。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第3条 特例居宅介護サービス費等・サービス計画費等の代理受領に係る申出書(第1号様式)をあらかじめ町長に提出している基準該当居宅サービス事業者は、居宅要介護等被保険者(被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない者に限る。以下同じ。)が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスの提供を受けた場合であって、当該居宅要介護等被保険者が次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしているときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、その支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払いがあったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったとみなす。
3 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収証を交付するものとする。
4 前項の規定により交付する領収証には、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。
5 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第1項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
6 町長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払いに関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
7 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
(基準該当居宅介護支援に係る登録)
第4条 法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給は、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援の事業を行う者として、この規則の規定に基づいて登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援の提供を受けた場合に行うものとする。
2 前項の登録は、基準該当居宅介護支援の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行うものとする。
3 第1項の登録は、福島県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年福島県条例第96号。以下「居宅介護支援基準条例」という。)を満たす場合に行うものとする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第5条 特例居宅介護サービス費等・サービス計画費等の代理受領に係る申出書をあらかじめ町長に提出している基準該当居宅介護支援事業者は、居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援の提供を受けたときは、当該居宅要介護等支援被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、その支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
3 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスを提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付するものとする。
4 前項の規定により交付する領収証には、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。
5 町長は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する診査及び支払いに関する事務を連合会に委託することができる。
6 基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(基準該当居宅サービス事業者等に係る登録の申請)
第6条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス事業者等登録申請書(第2号様式)に別表に定める書類を添付して町長に提出するものとする。
(登録等の通知)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、基準該当居宅サービス事業者等登録決定通知書(第3号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(変更の届出等))
第8条 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)の登録に際し、町長に提出した申請書等の記載事項に変更があった場合には、町長に対し基準該当居宅サービス事業者等登録事項変更届出書(第4号様式)を速やかに提出するものとする。
2 基準該当居宅サービス事業者等は、当該事業を廃止、休止、又は再開する場合には、町長に対し基準該当居宅サービス事業者等事業廃止(休止・再開)届出書(第5号様式)を速やかに提出するものとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認められるときは、基準該当居宅サービス事業者等、基準該当居宅サービス事業者等であった者又は基準該当居宅サービス事業所等の従業者若しくは従業者であった者(以下「基準該当居宅サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は職員に基準該当居宅サービス事業者であった者等に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス事業所等について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。
(登録の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条又は第4条の登録を取り消すことができる。
(1) 基準該当居宅サービス事業者にあっては、居宅サービス基準省令で定める基準を、基準該当居宅介護支援事業者にあっては、居宅介護支援基準条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅サービス事業者であった者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。
(6) 基準該当居宅サービス事業者等が、不正の手段により登録を受けたとき。
(事業所情報の提供)
第11条 町長は、基準該当居宅サービス事業所等の情報を福島県知事に提供するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、第2条第1項及び第4条第1項の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則別表(第6条関係)
第1 基準該当居宅サービス事業者の登録の申請に係る添付書類一覧
 1 訪問介護に係る事業の登録を受けようする者 (1)基準該当訪問介護事業の登録に係る記載事項(付表1-1)
 (2)基準該当訪問介護事業を事業所所在地以外で一部実施する場合の記載事項(付表1-2)
 (3)その他登録に関し必要と認める事項
 2 訪問入浴介護に係る事業の登録を受けようとする者 (1)基準該当訪問入浴介護事業所の登録に係る記載事項(付表2)
 (2)その他登録に関し必要と認める事項
 3 通所介護に係る事業の登録を受けようとする者 (1)基準該当通所介護事業所の登録に係る記載事項(付表3-1)
 (2)基準該当通所介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部する場合の記載事項(付表3-2)
 (3)その他登録に関し必要と認められる事項
 4 福祉用具貸与に係る事業の登録を受けようとする者 (1)基準該当福祉用具貸与事業所の登録に係る記載事項(付表4)
 (2)その他登録に関し必要と認められる事項
第2 基準該当居宅介護支援事業者の登録の申請に係る添付書類一覧
 基準該当居宅介護支援に係る事業の登録を受けようとする者 (1)基準該当居宅介護支援事業所の登録に係る記載事業(付表5-2)
 (2)基準該当居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の一覧(付表5-2)
 (3)その他登録に関し必要と認める事項
附 則(平成27年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条・第5条関係)
特例居宅介護サービス等・サービス計画費等の代理受領に係る申出書

様式第2号(第6条関係)
基準該当居宅介護サービス事業者等登録申請書

様式第3号(第7条関係)
基準該当居宅介護サービス事業者等登録決定通知書

様式第4号(第8条関係)
基準該当居宅サービス事業者等登録事項変更届出書

様式第5号(第8条関係)
基準該当居宅介護サービス事業者等事業廃止(休止・再開)届出書

付表1-1・1-2(附則別表関係)
基準該当訪問介護事業所の登録に係る記載事項

付表2(附則別表関係)
基準該当訪問入浴事業所の登録に係る記載事項

付表3-1・3-2(附則別表関係)
基準該当通所介護事業所の登録に係る記載事項

付表4(附則別表関係)
基準該当福祉用具貸与事業所の登録に係る記載事項

付表5-1・5-2(附則別表関係)
基準該当介護支援事業所の登録に係る記載事項