○東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施要綱
(平成24年10月1日要綱第11号)
改正
平成25年3月1日要綱第31号
平成26年3月1日要綱第26号
平成27年3月1日要綱第24号
平成28年3月1日要綱第4号
平成29年2月28日要綱第4号
平成30年2月28日要綱第1号
平成31年2月19日告示第4号
令和2年2月17日告示第6号
令和3年2月22日告示第4号
令和4年2月24日告示第8号
令和5年2月28日告示第34号
令和5年3月30日告示第37号
令和6年2月29日告示第7号
令和7年3月31日告示第43号
(目的)
第1条 この要網は、東京電力福島第一原子力発電所の事故(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)による被災者である介護保険の被保険者に対し、介護サービスを利用した際の利用者負担額を軽減することによって当該被保険者への経済的支援を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 利用者負担額の軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有し、次のいずれかに該当する介護保険の被保険者(以下「軽減対象被保険者」という。)とする。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示(以下「避難指示」という。)の対象地域(以下「避難指示区域」という。)であるための避難又は退避を行っている者
(2) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力対策本部長の指示(以下「区域指示」という。)の対象地域であるため、避難又は退避を行っている者
(3) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点(以下「特定避難勧奨地点」という。)に居住していたため、退避を行っている者
(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が認める者
(事業内容)
第3条 本事業は、軽減対象被保険者が介護サービスを利用した場合の利用者負担額について、軽減対象被保険者の属する保険者たる町が、介護サービスを利用した軽減対象被保険者に代わって負担限度額の範囲において、当該利用負担額相当額を負担する。
(軽減対象サービス)
第4条 本事業の対象となる介護保険サービスは、次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 介護保険法(以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
(3) 法第8条第23項に規定する施設サービス
(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス
(5) 法第8条の2第14項に規定する介護予防地域密着型サービス
(6) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費
(7) 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費
(8) 法第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として、町が実施する富岡町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第1号)第9条第1項第1号又は第2号に規定する訪問介護サービス
(9) 法第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として、町が実施する富岡町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第1号)第9条第2項第1号又は第2号に規定する通所介護サービス
2 軽減対象被保険者が介護サービスを受けるにあたっては、高額介護(介護予防)サービス費の支給は行わない。
(対象期間)
第4条の2 利用者負担額の軽減の期間は次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とし、当該期間に被保険者が利用した前条に規定する介護保険サービスについて適用するものとする。
(1) 第2条の各号に掲げる者については、避難指示若しくは区域指示のあった日又は特定避難勧奨地点として特定した通知のあった日から令和8年2月28日までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず平成26年3月31日までに指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、平成25年の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額(ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)が633万円以上の者については、平成26年9月30日までとする。
(3) 前号に規定した者で、平成26年の合計所得金額が633万円に満たない者については、平成28年2月29日までとする。
(4) 第1号の規定にかかわらず平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、平成26年の合計所得金額が633万円以上の者については、平成27年9月30日までとする。
(5) 第2号又は前号に該当した者で、平成27年の合計所得金額が633万円に満たない者については、平成28年8月1日から平成29年2月28日までとする。
(6) 第1号の規定にかかわらず平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、平成27年の合計所得が633万円以上の者については、平成28年9月30日までとする。
(7) 第2号、第4号又は前号に該当した者で、平成28年の合計所得金額が633万円に満たない者については、平成29年8月1日から平成30年2月28日までとする。
(8) 第1号の規定にかかわらず平成28年4月1日から平成29年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、平成28年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、平成29年9月30日までとする。
(9) 第2号、第4号、第6号又は前号に該当した者で、平成29年の合計所得金額が633万円に満たない者については、平成30年8月1日から平成31年2月28日までとする。
(10) 第1号の規定にかかわらず、平成29年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、平成29年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、平成30年7月31日までとする。
(11) 第2号、第4号、第6号、第8号又は前号に該当した者で、平成30年の合計所得金額が633万円に満たない者については、令和元年8月1日から令和2年2月29日までとする。
(12) 第1号の規定にかかわらず、平成29年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、平成30年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和元年7月31日までとする。
(13) 第2号、第4号、第6号、第8号、第10号又は前号に該当した者で、令和元年の合計所得金額が633万円に満たない者については、令和2年8月1日から令和3年2月28日までとする。
(14) 第1号の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、令和元年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和2年7月31日までとする。
(15) 第1号の規定にかかわらず、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に指定を解除された避難指示区域に住所を有する対象者であって、令和元年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和2年9月30日までとする。
(16) 第2号、第4号、第6号、第8号、第10号、第12号又は第14号に該当した者で、令和2年の合計所得金額が633万円に満たない者については、令和3年8月1日から令和4年2月28日までとする。
(17) 第1号の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、令和2年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和3年7月31日までとする。
(18) 第2号、第4号、第6号、第8号、第10号、第12号、第14号又は前号に該当した者で、令和3年の合計所得金額が633万円に満たない者については、令和4年8月1日から令和5年2月28日までとする。
(19) 第1号の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、令和3年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和4年7月31日までとする。
(20) 第2号、第4号、第6号、第8号、第10号、第12号、第14号、第17号又は前号に該当した者で、令和4年の合計所得金額が633万円に満たない者については、令和5年8月1日から令和6年2月29日までとする。
(21) 第1号の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する対象者であって、令和4年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和5年7月31日までとする。
(22) 第1号の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年4月1日までの間に指定を解除された避難指示区域に住所を有する(有した)対象者であって、令和4年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和5年9月30日までとする。
(23) 第2号、第4号、第6号、第8号、第10号、第12号、第14号、第17号、第19号又は第21号に該当した者で、令和5年の合計所得金額が633万円に満たない者については、令和6年8月1日から令和7年2月28日までとする。
(24) 第1号の規定にかかわらず、令和5年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する対象者であって、令和5年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和6年7月31日までとする。
(25) 第4号、第6号、第8号、第10号、第12号、第14号、第17号、第19号、第21号又は前号に該当した者で、令和5年の合計所得金額が633万円に満たない者については、令和7年8月1日から令和8年2月28日までとする。
(26) 第1号の規定にかかわらず、平成26年3月31日までに指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する(有した)対象者については、令和7年3月31日までとする。
(27) 第1号の規定にかかわらず、令和5年4月1日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する対象者であって、令和6年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和7年7月31日までとする。
(28) 第1号の規定にかかわらず、令和7年3月31日までの間に指定を解除された区域指示、特定避難勧奨地点及び避難指示区域に住所を有する対象者であって、令和6年の合計所得金額が633万円以上の被保険者については、令和7年9月30日までとする。
(事業対象者の認定)
第5条 本事業による負担軽減を受けようとする者は、原子力発電所事故避難者介護保険利用者負担軽減申請書(以下「負担軽減申請書」という。)と第2条に該当するものであることが証明できる書類を添付して町長に申請する。ただし、平成23年度において、警戒区域に住所を有すること等を理由に軽減対象被保険者の利用者負担額が免除されていた者はこれを省略することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、「原子力発電所事故避難者介護保険利用者負担軽減支援事業対象者認定票」(以下「対象認定票」という。)を交付するものとする。なお、平成29年9月30日までは本町を保険者とする被保険者証を有していることをもって、事業対象者と認定する。
(変更の届出)
第6条 軽減対象被保険者は、対象者認定票の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事由が生じた日から14日以内に変更後の状況が分かる資料を添えて町長にその旨を届け出なければならない。
(認定票の返還)
第7条 軽減対象被保険者は、被保険者の資格を喪失したとき又は第2条に規定する条件に該当しなくなったときは、遅滞なく認定票を町長に返還しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により軽減事業費を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の事業から適用する。
附 則(平成25年3月1日要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(東日本大震災で被災した介護保険の被保険者に対する介護サービス等利用者負担額等に関する要綱の廃止)
2 東日本大震災で被災した介護保険の被保険者に対する介護サービス等利用者負担額に関する要綱(平成24年3月19日富岡町要綱第5号)は、廃止する。
附 則(平成26年3月1日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月1日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月28日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月28日要綱第1号)
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成31年2月19日告示第4号)
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月22日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月24日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月28日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月29日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。