○東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減事業補助金交付要綱
| (平成24年10月1日要綱第12号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 富岡町は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う利用者負担額軽減支援事業実施要綱(平成24年富岡町規則第11号。以下、「実施要綱」という。)、富岡町補助金等の交付要綱に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下、「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 実施要綱第2条に規定する者(以下、「補助対象者」という。)に対し、実施要綱第4条に規定する軽減対象サービスを利用した場合に負担限度額の範囲において利用者負担額相当額を交付する。
(補助金交付申請の手続き)
第3条 補助を受けようとする者は、実施要綱第5条第1項に規定する手続きを行うことにより交付申請を行ったものとする。
(補助金交付の決定及び通知)
第4条 町長は、実施要綱第5条第1項に規定する「原子力発電所事故避難者介護保険利用者負担軽減支援事業対象者認定票」(以下、「対象者認定票」という。)を交付することにより交付決定を行ったものとする。
(補助金の請求)
第5条 補助を受けようとする者は、「対象者認定票」を介護サービス事業者に提示することによって、補助金の請求を行ったものとする。
2 介護保険法第44条及び第56条に規定する居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、介護保険法第45条及び57条に規定する居宅介護(介護予防)住宅改修費について、「対象者認定票」の提示を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者又は住宅改修業者は、当該補助対象者に係る負担限度額の範囲における介護サービス利用者負担額を含めた介護サービス費用を町長に請求する。
3 上記2以外の介護サービスに係る費用について、「対象者認定票」を提示された介護サービス事業者は、介護保険法第50条又は第60条の規定により利用者負担額を免除する場合と同様に、利用者負担額も含めて、厚生労働大臣が定める基準により算定した介護サービスの費用の額の10割を国民健康保険団体連合会等に請求する。
(変更交付申請)
第6条 実施要綱第6条に規定する変更の届出により、申請額に変更があった場合は、町長の指示に基づき、変更の手続きを行う。
[実施要綱第6条]
(完了報告)
第7条 当該補助における完了報告は、福島県国民健康保険団体連合会から提供される平成25年3月審査分の介護サービス費の請求書をもって完了報告書に代えるものとする。
(実績報告)
第8条 当該補助における実績報告は、福島県国民健康保険団体連合会から提供される毎月の介護サービス費の請求明細書をもって実績報告に代えるものとする。
(関係書類等の整備)
第9条 「対象者認定票」を提示され、当該補助対象者に係る補助金を請求した介護サービス事業者等は、請求を行った補助対象者の当該介護サービス費用の根拠となる書類を整備し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第10条 特別の事情により、この要綱に定める手続きによることができない場合には、予め町長の承認を受け、その定めるところによるものとする。
附 則
この要綱は、交付の日から施行し、平成24年度の補助事業から適用する。