○富岡町コミュニティ等支援施設の設置及び管理運営要綱
| (平成24年9月1日要綱第16号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災及び原子力災害により被災し、避難生活をおくる町民に町の施策や生活支援情報の提供と町民のコミュニティの維持と再生を図るため、富岡町コミュニティ等支援施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設の名称、位置及び主たる対象となる地域(以下「対象地域」という。)は、別表のとおりとする。
[別表]
(職員)
第3条 施設に、復興支援員又はコミュニティ施設運営支援員を置く。
(管理運営の委託)
第4条 前条の規定にかかわらず、対象地域の実情に応じ、施設の設置の目的を効果的に達成するために対象地域の住民団体等に管理運営を委託することができる。
(運営方針)
第5条 施設は、個人又は登録団体の交流、学習、研修、休養、指導及び集会等の用に供するものとする。
(登録団体)
第6条 主たる構成員が富岡町民の団体であって、施設を定期的又は継続的に利用しようとする団体等については、あらかじめ富岡町町民活動団体登録簿(様式1)に団体等の目的、構成員、規約等をもって登録するものとする。
(開館時間)
第7条 施設の開館時間は、別表のとおりとする。
[別表]
2 施設長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第8条 施設の休館日は、別表のとおりとする。
[別表]
2 施設長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず住民課長の承認を得て施設の全部又は一部を臨時に休館することができる。
3 前条第2項及び前項の規定により開館時間変更及び臨時に休館するときは、その旨を施設に掲示するものとする。
(使用の手続)
第9条 登録団体であって、施設の一部を独占的かつ定期的又は継続的に施設を使用する場合にあっては、施設利用申請書を使用日の6ヶ月前から5日前までの間に提出しなければならない。ただし、施設長が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りではない。
2 個人利用者及び少人数のグループ等については、直接又は間接の申し出により、施設の管理運営に支障の無い範囲内において、適宜、利用を許可できるものとする。
3 生活支援、復興支援等に係る機関、団体等については、施設の設置目的に反しない場合に限り、施設長の許可により使用することができる。
(使用の順序)
第10条 使用の順序は、申請書の受理又は申し出の順序に行い、同時のときは、協議又は抽選により決定する。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者(団体にあっては責任者を定めること。)は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備、備品等を滅失し、又は毀損しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売及び広告の掲示、その他これに類する行為をしないこと。
(4) 使用が終わったときは、清潔及び整理整頓を保持すること。
(5) 施設内における風紀及び秩序を乱さないこと。
(6) 前号以外の事項については、施設職員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第12条 施設長は、次の各号の一に該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 他人に危険、迷惑を及ぼし、又は秩序、風紀を乱すおそれがあるもの
(2) 他人に迷惑をおよぼす物品若しくは動物の類を携行、携帯するもの
(3) その他管理上支障があると認められるもの、また、関係職員の指示に従わないもの
(経費の負担)
第13条 施設の管理経費は、町が負うものとする。
2 施設が直接実施する事業及びイベント等の運営に関する経費については、災害支援機関団体等の資金、物品の活用のほか町が負担するものとする。
3 個人又は団体が施設を利用して実施する事業、催事等に関する経費は利用者の負担とする。ただし、町又は施設が個人、団体に依頼、委託したものについては、この限りではないものとする。
(損害賠償)
第14条 利用者がその責に帰すべき事由により、施設、設備、備品等を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月14日要綱第5号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日要綱第25号)
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この要綱は、平成26年12月22日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第35号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第25号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名 称 | 位 置 | 対象
											 地区  | 開館
											 時間  | 休館日 | ||
| 富岡町さくらサロン | 福島市泉字
											 泉川15-7  | 県北 |  午前10時
											 から 午後3時  | 月金土日、祝祭日
											 12月28日 から 1月4日  | 
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| いわき平交流サロン | いわき市平北白土字
											 宮前8番地  | いわき |  午前10時
											 から 午後4時  | 土日、祝祭日
											 12月28日 から 1月4日  | 
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| いわき四倉交流サロン | いわき市四倉町字
											 東2-115  | いわき | ||||